2009年01月21日
移行に伴う金融機関への届出等について
特例民法法人が、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行した場合、金融機関に告知及び申告の手続きをする必要がありますので、お知らせします。失念しますと非課税措置が受けられなくなる場合も想定されますのでご留意ください。
これは、公法協認定申請日誌(1月5日付)へ投稿していただいた2名の方(タンタンさんとポチポチさん)の問題提起により、全国銀行協会(全銀協)に問い合わせたところ、12月30日付けで全銀協より加盟各銀行に取り扱い通達が出状されていることが判明しました。
全銀協にも直接お邪魔し、詳細をお伺いしました内容を取りまとめましたので、 こちら をご覧ください。
なお、証券業協会についてはまだ通知が出ていないようですが、略略同じような手続きになるのではないかと思われます。
いずれにせよ、金融機関によって多少手続きが異なることも想定されますので、移行までに、お取引のある金融機関にお問い合わせください。
正直申し上げて、公法協も移行後の関連方面への諸手続きについてはあまり考えていませんでしたが、投稿がきっかけとなり調査することができました。
今後も、このブログを通じて皆様からの問題提起や調査依頼なども、質問同様歓迎しますのでドンドンお寄せください。できるだけ調べてご報告したいと思っています。
by 公益法人協会







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