2009年01月15日
新制度と登記
ご承知のように新制度施行に伴い関連する登記すべき事項もかなり変わりました。
代表理事、評議員、公告、役員の責任免除、合併など新しい制度の登記事項もあります。
移行に伴う解散・設立の登記からはじまり、移行した法人はこれから色々な局面で法務局への登記が必要となり、私たち実務家にとっては登記実務についても正しく理解することが大変重要です。
法務省では新法の施行に伴い1月9日付けで下記2通達を公表しましたので、まずはこれを法務省の下記アドレスからアクセスしてください。
アドレス http://www.moj.go.jp/MINJI/minji165.html
〇 平成20年9月1日付け法務省民商第2351号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達
〇 平成20年9月22日付け法務省民商第2529号法務局民事行政部長・地方法務局長あて法務省民事局商事課長依命通知(登記記録例)
なお、当公益法人協会では2月号の「公益法人」誌で、法務省相沢商事課長(現東京高裁判事)からご寄稿いただいた登記実務の解説を掲載しますので是非お読みください。
さらに、6月ごろには登記実務に関する解説書を別途刊行する予定です。
by 公益法人協会







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