嬉しい話

 この日記も公表後早や2ヶ月がたちましたが、皆様からのご質問やご意見が数多く寄せられています。大変役に立っているとのお褒めの言葉も多く、嬉しい限りです。
 質問の内容も段々高度化といいますか、詳細にわたるものや手続き的なものが多くなってきており、即座にお答えできないものも増えてきています。内容によってはお答えをするまで若干日にちを要することがありますが、必ず調べてでも投稿しますのでお待ちください。また、お答えはあくまでも回答者の私見にわたるものであることもご理解ください。
 質問者以外の方で、それに関連して見解や情報をお持ちの方も是非ご参加ください。2方向(バイラテラル)だけでなく多方向(マルチラテラル)でこの日記・解説をご利用いただければと思います。
 さて、今日は嬉しいニュースを一つ。社団法人日本フィランソロピー協会という団体があります。ネットによる障害者の支援事業や企業の社会貢献活動のあとおし、そして寄附文化の普及を促進する、小規模ではありますが理事長の高橋陽子さんはじめスタッフの情熱と知恵と支援者のボランタリズムに支えられたキラリと光る公益法人です。この法人がさる12月26日に公益認定申請をしましたが、企業を定年退職され常務理事兼事務局長を務める林さんが、ほぼお1人で申請書の準備をやり遂げられました。大金を払って外部専門家に申請事務を依頼しようとされる話も聞きますが、決してそんなに難しく膨大な作業負担になるものではないという、誠に勇気付けられる格好の事例です。
 そのうち、林さんにこの日記にも登場していただき、そのノウハウを書いていただきたいと思っています。

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移行に伴う金融機関への届出等について

 特例民法法人が、公益社団・財団法人または一般社団・財団法人に移行した場合、金融機関に告知及び申告の手続きをする必要がありますので、お知らせします。失念しますと非課税措置が受けられなくなる場合も想定されますのでご留意ください。
 これは、公法協認定申請日誌(1月5日付)へ投稿していただいた2名の方(タンタンさんとポチポチさん)の問題提起により、全国銀行協会(全銀協)に問い合わせたところ、12月30日付けで全銀協より加盟各銀行に取り扱い通達が出状されていることが判明しました。
 全銀協にも直接お邪魔し、詳細をお伺いしました内容を取りまとめましたので、 こちら をご覧ください。
 なお、証券業協会についてはまだ通知が出ていないようですが、略略同じような手続きになるのではないかと思われます。
 いずれにせよ、金融機関によって多少手続きが異なることも想定されますので、移行までに、お取引のある金融機関にお問い合わせください。
 正直申し上げて、公法協も移行後の関連方面への諸手続きについてはあまり考えていませんでしたが、投稿がきっかけとなり調査することができました。
 今後も、このブログを通じて皆様からの問題提起や調査依頼なども、質問同様歓迎しますのでドンドンお寄せください。できるだけ調べてご報告したいと思っています。

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新制度と登記

ご承知のように新制度施行に伴い関連する登記すべき事項もかなり変わりました。
代表理事、評議員、公告、役員の責任免除、合併など新しい制度の登記事項もあります。
移行に伴う解散・設立の登記からはじまり、移行した法人はこれから色々な局面で法務局への登記が必要となり、私たち実務家にとっては登記実務についても正しく理解することが大変重要です。
法務省では新法の施行に伴い1月9日付けで下記2通達を公表しましたので、まずはこれを法務省の下記アドレスからアクセスしてください。

アドレス  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji165.html

〇 平成20年9月1日付け法務省民商第2351号法務局長・地方法務局長あて法務省民事局長通達
〇 平成20年9月22日付け法務省民商第2529号法務局民事行政部長・地方法務局長あて法務省民事局商事課長依命通知(登記記録例)

なお、当公益法人協会では2月号の「公益法人」誌で、法務省相沢商事課長(現東京高裁判事)からご寄稿いただいた登記実務の解説を掲載しますので是非お読みください。
さらに、6月ごろには登記実務に関する解説書を別途刊行する予定です。

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公益認定申請書類のデータの「文字の重なり」の解消について

専務理事・事務局長 金沢 俊弘


当協会では、公益認定申請書類について、昨年12月1日(月)公益認定等委員会事務局に提出した書類一式を、同日に「認定申請日誌」に公開いたしましたが、一部(4箇所)に文字が重なり見難い(判読できない)とのご指摘を受けました。これは公益認定等委員会事務局サイドのシステム上の問題が原因でしたが、今般以下の通り綺麗になりましたのでご報告いたします。

 1. 2.個別事業の内容について 事業番号公2 〔2〕事業の公益性について
 2. 2.個別事業の内容について 事業番号公3 〔2〕事業の公益性について
 3. 別表A(1収支相償の計算) 1第一段階
 4. 確認書 確認書の提出に当たっての注意事項
 

以上


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追加・差替書類の提出と特に地方税の納税証明書について

専務理事・事務局長 金沢 俊弘


当協会では、公益認定申請書類について、1月5日(月)、公益認定等委員会事務局に追加及び差替書類を以下のとおり提出しました。

 ②定款の変更の案(差替分)
 ③定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類
  ・第59回評議員会議事録(追加)
  ・第98回理事会議事録(追加)
 ⑨滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(後者の差替)
 ⑰最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し
   (追加)
   最初の評議員選考委員会議事録(⑰の関連資料として追加)
 ⑲会員等の位置付け及び会費に関する細則(差替)

上記のうち、③の評議員会及び理事会は、すでに提出している「定款の変更の案」に最初の評議員及び代表理事等を掲名することを主たる議案として開催したもので、この手続き後の定款が②「定款の変更の案」です。

また、ここでは差替えのために提出した添付書類⑨のうち「納税証明書(地方税)」について、少しご説明いたします。
当協会が添付書類をそろえたのは、11月の中旬でした。
納税証明書については、「過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明」となっておりますが、国税には従来からこの様式があり、書類は12月1日に公開したとおりです。一方、地方税については当協会の場合、都民税(所轄は千代田都税事務所)となりますが、11月中旬時点ではまだ様式自体がありませんでしたので、一般的な納税証明書を取得し、12月1日に添付いたしました。後日、ある団体さんから、地方税を扱う事務所窓口でも「滞納がないことの証明」様式を準備しているところがある、との情報をいただき、千代田都税事務所に問い合わせて取得、差替えに至ったものです。
情報をご提供いただいた団体は、全国に支部をお持ちの財団法人さんですが、支部が所在するあちこちの自治体に照会した範囲では、12月半ばの時点で様式を準備していないところがかなりあった、ということでした。
また、納税証明書を取得する際には、代表者が申請する場合(そのようなことはほとんどないかと思いますが)を除き、申請書の他に委任状及び窓口で身分証明が必要となりますのでご留意ください。

(備考)追加・差替書類は、本サイト(公益法人協会の申請書)にもデータをアップいたしました。

以上

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認定申請日記(1月5日)

 皆様、明けましておめでとうございます。

 昨年はサブプライムローン問題に端を発した米国発の深刻な経済不況が世界に広がりましたが、日本もその例外ではなく今年は誠に厳しい年を迎えることになります。公益法人をはじめとする非営利組織も経済的には多かれ少なかれ悪影響が出てくることを懸念しています。基金の目減り、事業収入の低下、寄付金の減少、会員の減少など財政上、皆様のご苦労の種が増えてくるのではないかと心配しております。

 さて、旧蝋12月1日より新公益法人制度が施行されました。制度の詳細については色々と問題点もあるところですが、大きな方向としては民間が自発的に取り組む公益のための活動を奨励し、支援するための法制と税制が整備されたという意味で、新制度の実現を先ずは歓迎するものです。

 しかし、この制度の本番はこれから始まります。春先あたりからはボツボツ認定、認可などの結果が出始めるものと期待しています。昨年12月中の申請はせいぜい数十件止まりかと思いますが、特に新年度以降かなり申請件数も増えてくるものと予想します。移行だけでなく新規の法人も出てくるでしょう。実例が増えるにつれ、公益認定はハードルが大変高い、事務的にも過大な負担になるという先入観も徐々に払拭されてくるのではないでしょうか。

 大規模法人、小粒な法人、全国ベース、ローカルベースなど、それぞれにおいて、民間の公益を自ら切り開こうとする志の高い法人が一つでも多く生まれてくることを大いに期待したいものです。新しい「公益」は行政ではなく私たちが作っていくべき時代の幕開けです。

 公益法人協会も微力ではありますが、持てる資源をフルに活用し、今年も皆様のお役に立ちたいと決意を新たにしています。

 未曾有の経済不況ではありますが、民間の公益を担うセクターは生き生きと立派な活動を続けていきたいものです。

 どうか、今年も皆様の変わらぬご指導、ご支援と併せてこの日記のご愛読を引き続きお願い申し上げます。

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