申請日記 12月18日
16日付日記でも書きましたように、評議員会の選任による方法は絶対に認めないという主務官庁の強い意向により、やむなく公益法人協会は、中立機関による選任方法を内容とする申請書12日に提出しましたが、17日に認可を受けました。
これを受けて、同日夜直ちに「最初の評議員選考委員会」を開催しました。
同委員会には、あらかじめ理事会の承認を受けている「最初の評議員候補者」について氏名、住所、生年月日、最終学歴、主な職歴ならびに当協会との関係を記載した名簿を提出し、あわせて、評議員に関する法令、定款の内容、その他の情報及び全員がいわゆる欠格事由に該当しないことを理事長より口頭にて情報提供しました。
審議の結果、候補者全員について最初の評議員として選任いただきました。
公法協の「最初の評議員選考委員会」委員は5名とし、うち2名は現評議員の方から、3名は当協会の役員経験のないいわゆる外部有識者3名(財団専務理事、大学教授、元銀行役員)の方々に、理事長が理事会の承認を得て委嘱しています。また、設置期間は「最初の評議員選任方法」について主務官庁認可を得た日から公法協が認定を取得後、特例民法法人の解散・公益法人の設立登記をする日の前日までとしております(規則全文はこちら)
なお、公法協の場合二回目移行の評議員選任方法は、評議員会が選任することとし、「定款変更の案」に規定しています。
今後の予定としては、このように選任された最初の評議員氏名および、最初の代表理事、執行理事の氏名を附則に掲名するための「定款変更の案」の変更手続き(評議員会諮問、理事会特別決議)を経た上で、公益認定等委員会事務局に追加提出(追完)をすることとなります。
今年も残り少なくなってきましたが、なんとか年内にこれらの手続きを済ませて、正月を迎えたいと思っています。
なお、総務省以外の省庁や都道府県所管の財団法人さんから、最初の評議員選任方法について主務官庁から指導されている内容について、お差し支えなければご投稿いただければありがたいのですが。







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