認定申請日記(12月22日)

 公法協は、本日臨時の評議員会と理事会を開催しました。議題は移行後最初の評議員氏名と同じく移行後最初の代表理事、執行理事氏名を、先に決議し公益認定申請書に添付して提出している「定款の変更の案」の附則に掲名するための変更ですが、まず評議員会に諮問したのち、理事会で特別決議により承認されました。

 これにより、12月1日申請書提出時には未定のため追加提出するとした、評議員等の名簿および関係書類を年内に提出するめどが立ちました。
最初の役員等の選任に関する、本日までの経過を改めて下記にまとめます。

実施日

実施事項

内容

平成20年
3月14日

評議員会

理事・監事を選任、移行登記日以降も引き続きその任に就くことを決議

理事会

評議員を選任、就任日より2年または移行登記日の前日、いずれか早い日を任期満了日とすることを決議

平成20年

11月17日

評議員会

最初の評議員の選任方法として下記2案のうちいずれを選択するかは理事長に一任することについて答申
A案:現在の評議員会で選任
B
案:中立選考委員会を設置し選任

理事会

同上について決議

平成20年
12月1日

公益認定申請

電子申請により実施

臨時理事会

最初の代表・執行理事選定

平成20年
12月12日

主務官庁認可申請

B案にて認可申請書提出

平成20年
12月17日

同認可書取得

 

最初の評議員選考委員会

中立選考委員会開催、最初の評議員選任

平成20年
12月22日

評議員会

「定款の変更の案」を改正し、最初の評議員、代表・執行理事の氏名を附則に掲名することについて答申

理事会

同上特別決議

 公法協の場合は、代表・執行理事選定のための理事会と、評議員を含むこれら役員等の掲名に係わる「定款の変更の案」の変更決議のための理事会を分けて行ったため、かなり手数を要しましたが、これから申請される法人にあっては、代表・執行理事を選定する理事会において、併せて役員等の氏名を「定款の変更の案」の附則に書き込む決議をすることにより、開催頻度を減らすことができます。

by 公益法人協会 
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