苦渋の決断

理事長 太田達男

 公法協は「最初の評議員選任方法」について中立委員会によるものとして、先週金曜日(12日)に主務官庁(総務省)宛認可申請書を提出しました。

 昨年来、公益認定等委員会 事務局では、最初の評議員選任を「評議員会の決議で行う」場合には、特定の勢力や団体の関係者によって占められる場合があり、以後の当該法人の運営が特定勢力・団体の利益に偏り運営の公正さに疑いを生じさせるおそれがあるという考え方を示し始め 、事実「定款の変更の案の留意事項」にもその旨が記述されました。また、内閣府大臣官房新公益法人行政準備室から各行政庁担当官宛事務連絡においても同様の趣旨により指導するよう要請しています。

 当協会では、もともと整備法の「旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」という規定は、個別の法人が最も適切な方法を自ら判断して申請し、適切でないと主務官庁が判断する場合のみ認可しないという意味であると理解していました。特定の勢力・団体の利益に偏向することなど到底ありえない公益法人においても画一的なルールを強制することは反対であること、そもそも選任方法は法令に反しない限り団体自治によるべきものであり、特定の勢力・団体の利益に偏向するおそれありと主務官庁が判断する場合に限りそのような指導をすべきである旨、再三認定委事務局、および総務省に申し入れてきました。税金の無駄遣い、随意契約、天下り等が摘発されて、行政支出総点検会議設置の一つの端緒となった不良法人ならいざ知らず、民間公益活動に真摯に取り組んでいる、全国の現在の評議員を侮辱するものであるとも、総務大臣宛要望書に書きました。また事務レベルの折衝も10回近く行いました。

 しかしながら、当協会が最初の評議員選任方法として現行評議員会によるとした場合は認可できないとの総務省の意向は固く、やむなく中立委員会方式により申請することを決断した次第です。苦渋の上での決断です。

 因みに当協会の現評議員は、4月1日現在、公益法人の役員20名、NPO関係者、研究者など有識者10名の構成で所属団体はすべて別々です。特定勢力・団体の利益を図ることなど考える人は誰もいらっしゃらず、公法協の事業を通じて社会における公益法人など非営利団体を支援し、もって国民の自発的な公益活動を促進するために議論していただいています。

by 公益法人協会 
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