勘違い! 控除対象財産
常務理事 土肥寿員
12月5日、読者のお一人よりご投稿をいただきました。「別表C(2)の控除対象財産に退職給付引当金(資産)が入っているが、認則22条3項では除くとなっていると思うのだが」とのご指摘です。そのとおりです!! 遊休財産の保有制限関係の書類は私が作ったのですが、これは私のまったくの勘違い。ご指摘ありがとうございました。
ご存知のように、認則22条3項では控除対象財産が6種類規定されていますが、「引当金に係る支出に充てるために保有する資金を除く」となっています。退職給付引当資産(退職慰労引当資産を含む。以下同じ)が公益目的保有財産であることは間違いありません。この思いが強かったばかりに、私は勝手に、ここでいわれている引当金は評価性引当金(例えば貸倒引当金)のみ指しているのであって、退職給付引当金は当たらないとばかり思い込んでおりました。専門家に確認したところ、これはまったくの間違い、と。汗顔の至りです。
ご指摘を踏まえ弊協会の書類はいくつか修正する必要があります。別表C(1)でご説明しますと、資産の部「控除対象財産」額の欄から退職給付引当資産の分を「その他の固定資産」額の箇所に移し、同様に負債の部「控除対象財産に直接対応する負債の額」の数字を「その他の固定資産に直接対応する負債の額」欄に移さなければなりません。この計算結果はどうなるでしょうか。弊協会が採用している原則法(認則22条7項)でいくと、退職給付引当資産を前で引くか後で引くかの違いだけで、遊休財産額の数値は変わりません。簡便法(認則22条8項)でいくと、控除対象財産に占める一般正味財産の額が変わりますので、遊休財産額も当然変わってきます。
読者の方のご指摘で以上のことがよく分かりました。早速書類の差替えをしなければなりません。
なお、公益認定等委員会事務局では現在、補正システム(オンライン入力で誤植等を訂正できるシステム)を準備中で、12月15日の週には入力できるようになるだろうとのことです。そうなったら早速私も修正入力し、差替えしなければと思っている次第です。







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