最初の評議員の選任方法
常務理事 土肥寿員
特例財団法人における最初の評議員の選任方法はどう考えたらよいのでしょうか。
12月1日に発表された総務省の「事務処理要綱」第5条には選任方法として次の3つが掲げられています。
①中立的な立場にある者が参加する機関を設置し、当該機関の決定に従って行う方法
②一定の知見を有する中立的な立場の法人その他の事業体に選任を委託する方法
③その他中立性に配慮した方法
①②は意見募集に付された「事務処理要綱案」「事務処理要綱案の概要」に載っていた内容とほぼ同内容ですが、③は新しく追加されたものです。
これらについていくつか分からないことを本日、総務省の担当官にお聞きしました。以下、その報告です。
(1)まず、この条文全体は一般財団法人、公益財団法人共通に適用される、とのことでした。
(2)③は単なるバスケット・クローズ(包括条項)のようです。①②以外にも現段階で予想できないものがあるかもしれない。それを考慮して付け加えたもので、ごくごく例外的なケースと考えられているようです。
(3)②は外部機関に選任を委託する方法ですが、例えば、出捐者(行政や企業・個人など)や上部団体(全国団体など)の場合はOKとなるのでしょうか。これらはなるほど第三者機関として一応考えられるものではあるが、資金面やヒトの面などで強い利害関係のある場合は認められないだろう。つまり、イエスもあればノーもある、個別の審査によるとのことでした。
(4)今後、他省庁や都道府県でも同様の基準が設けられるのでしょうか。基本的には各主務官庁の判断で、総務省の基準に統一されるということではない、との回答。ただ、法解釈からすれば、結局落ち着くところは同じではないか、とのことです。
(5)なお、認可申請書提出後、認可までにどれぐらいの日数がかかるかについては、申請書を受けてみなければ分からないとの回答でした。







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