公法協の「認定申請日記」12/2
理事長 太田達男
新法施行初日の12月1日、先ず一番にやったことは既報の通り電子認定申請でしたが、次いで午前10時から臨時理事会を開催しました。議題は、移行後最初の代表理事及び執行理事の選定です。
代表理事、執行理事、会計監査人は、今回の制度改革で初めて法律で規定され、誕生した新制度です。従って、新しい法律が効力を発生する前には、予め選定することができませんので(FAQ Ⅱ-1-⑤参照)、認定申請受理に引き続き、施行初日に行った最初の内部事務手続きが、この臨時理事会の開催でした。
ただし、これで手続きが全部すんだわけではありません。次のステップとしては選定された代表理事、執行理事(公法協では、会計監査人は設置しません)を定款付則に記載するための定款変更手続きが必要となります。
つまり、移行申請に必要な「定款の変更の案」は、既に新法施行前の11月17日の理事会で停止条件付特別決議をしておりましたが、その「定款の変更の案」の付則に新しく選定された代表理事・執行理事を書き加えるには、決議済の「定款の変更の案」を再度変更する手続きが新法施行の12月1日以降に改めて必要になるとのことです。(FAQⅠ-4-⑧)。
ところがです。公法協の場合にこの手続きで、思わぬ手間を要することになってしまいました。
今回の臨時理事会召集通知では、議題を「代表理事・執行理事の選定」とだけ連絡しており、選定された代表理事等の氏名を定款付則に付け加えるための『「定款の変更の案」の変更』を議題として掲げていませんでした。従って、法律手続きとしては、もう一度後者について理事会の特別決議を必要とすることとなったのです。二つの議題を掲げておけば一回ですんだのですが(もっとも、後者なら一回の決議だけですむとの考え方もありますが)、前記のFAQⅠ-4-⑧が11月18日に修正掲載されたこともあり、二度手間となってしまいました。
なお、移行後最初の評議員については、その選任方法に絡む問題が完全には決着がついておりませんので、その最初の評議員を選任した上で、再々度理事会を開催して、代表理事等と評議員の氏名を併せて定款付則に書き込むための『「定款の変更の案」の変更』決議を理事会にお願いする予定です。
一体全体、こんな複雑怪奇な手続きが必要になるとは、思いませんでした!







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