認定申請日記(12/26)

 今年もいよいよ残り少なくなり、皆様も仕事の整理など、なにかとあわただしく過ごされていると思います。
 公法協の「認定申請日記」はスタート後、そのアクセス数が3万近くに上り、またご意見、ご質問の投稿も多く、皆様に大変ご利用いただいていることが分かります。少しでもご参考になれば幸いです。
 さて、公法協では12月1日の申請後、最初の評議員の選任問題、代表理事等の選任、それらの定款変更案への記載などの諸手続き(12月22日付け日記参照)や、提出資料の修正(12月9日付け日記参照)などの作業を進めてきましたが、こちらサイドの作業は何とか年内に完了しました。後は、電子申請資料の修正打ち込みや、追加提出する予定であった(いわゆる追完資料)書類提出を年明け早々に実施する予定となっています。その後いよいよ本格的な審査が始まるものと期待しています。
 本日が仕事納めという方も多いと思いますが、公益法人協会も明日から新春4日までお休みさせていただきます。このブログはもちろん、休み中も稼動していますので、気がつかれたこと、ご質問、ご意見などどんどんお書き込みください。
 何はともあれ、皆様もご多幸な新年をお迎えになるようお祈りします。

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認定申請日記(12月22日)

 公法協は、本日臨時の評議員会と理事会を開催しました。議題は移行後最初の評議員氏名と同じく移行後最初の代表理事、執行理事氏名を、先に決議し公益認定申請書に添付して提出している「定款の変更の案」の附則に掲名するための変更ですが、まず評議員会に諮問したのち、理事会で特別決議により承認されました。

 これにより、12月1日申請書提出時には未定のため追加提出するとした、評議員等の名簿および関係書類を年内に提出するめどが立ちました。
最初の役員等の選任に関する、本日までの経過を改めて下記にまとめます。

実施日

実施事項

内容

平成20年
3月14日

評議員会

理事・監事を選任、移行登記日以降も引き続きその任に就くことを決議

理事会

評議員を選任、就任日より2年または移行登記日の前日、いずれか早い日を任期満了日とすることを決議

平成20年

11月17日

評議員会

最初の評議員の選任方法として下記2案のうちいずれを選択するかは理事長に一任することについて答申
A案:現在の評議員会で選任
B
案:中立選考委員会を設置し選任

理事会

同上について決議

平成20年
12月1日

公益認定申請

電子申請により実施

臨時理事会

最初の代表・執行理事選定

平成20年
12月12日

主務官庁認可申請

B案にて認可申請書提出

平成20年
12月17日

同認可書取得

 

最初の評議員選考委員会

中立選考委員会開催、最初の評議員選任

平成20年
12月22日

評議員会

「定款の変更の案」を改正し、最初の評議員、代表・執行理事の氏名を附則に掲名することについて答申

理事会

同上特別決議

 公法協の場合は、代表・執行理事選定のための理事会と、評議員を含むこれら役員等の掲名に係わる「定款の変更の案」の変更決議のための理事会を分けて行ったため、かなり手数を要しましたが、これから申請される法人にあっては、代表・執行理事を選定する理事会において、併せて役員等の氏名を「定款の変更の案」の附則に書き込む決議をすることにより、開催頻度を減らすことができます。

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申請日記 12月18日

 16日付日記でも書きましたように、評議員会の選任による方法は絶対に認めないという主務官庁の強い意向により、やむなく公益法人協会は、中立機関による選任方法を内容とする申請書12日に提出しましたが、17日に認可を受けました。

 これを受けて、同日夜直ちに「最初の評議員選考委員会」を開催しました。

 同委員会には、あらかじめ理事会の承認を受けている「最初の評議員候補者」について氏名、住所、生年月日、最終学歴、主な職歴ならびに当協会との関係を記載した名簿を提出し、あわせて、評議員に関する法令、定款の内容、その他の情報及び全員がいわゆる欠格事由に該当しないことを理事長より口頭にて情報提供しました。

 審議の結果、候補者全員について最初の評議員として選任いただきました。

 公法協の「最初の評議員選考委員会」委員は5名とし、うち2名は現評議員の方から、3名は当協会の役員経験のないいわゆる外部有識者3名(財団専務理事、大学教授、元銀行役員)の方々に、理事長が理事会の承認を得て委嘱しています。また、設置期間は「最初の評議員選任方法」について主務官庁認可を得た日から公法協が認定を取得後、特例民法法人の解散・公益法人の設立登記をする日の前日までとしております(規則全文はこちら

 なお、公法協の場合二回目移行の評議員選任方法は、評議員会が選任することとし、「定款変更の案」に規定しています。

 今後の予定としては、このように選任された最初の評議員氏名および、最初の代表理事、執行理事の氏名を附則に掲名するための「定款変更の案」の変更手続き(評議員会諮問、理事会特別決議)を経た上で、公益認定等委員会事務局に追加提出(追完)をすることとなります。

 今年も残り少なくなってきましたが、なんとか年内にこれらの手続きを済ませて、正月を迎えたいと思っています。

 なお、総務省以外の省庁や都道府県所管の財団法人さんから、最初の評議員選任方法について主務官庁から指導されている内容について、お差し支えなければご投稿いただければありがたいのですが。

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苦渋の決断

理事長 太田達男

 公法協は「最初の評議員選任方法」について中立委員会によるものとして、先週金曜日(12日)に主務官庁(総務省)宛認可申請書を提出しました。

 昨年来、公益認定等委員会 事務局では、最初の評議員選任を「評議員会の決議で行う」場合には、特定の勢力や団体の関係者によって占められる場合があり、以後の当該法人の運営が特定勢力・団体の利益に偏り運営の公正さに疑いを生じさせるおそれがあるという考え方を示し始め 、事実「定款の変更の案の留意事項」にもその旨が記述されました。また、内閣府大臣官房新公益法人行政準備室から各行政庁担当官宛事務連絡においても同様の趣旨により指導するよう要請しています。

 当協会では、もともと整備法の「旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる」という規定は、個別の法人が最も適切な方法を自ら判断して申請し、適切でないと主務官庁が判断する場合のみ認可しないという意味であると理解していました。特定の勢力・団体の利益に偏向することなど到底ありえない公益法人においても画一的なルールを強制することは反対であること、そもそも選任方法は法令に反しない限り団体自治によるべきものであり、特定の勢力・団体の利益に偏向するおそれありと主務官庁が判断する場合に限りそのような指導をすべきである旨、再三認定委事務局、および総務省に申し入れてきました。税金の無駄遣い、随意契約、天下り等が摘発されて、行政支出総点検会議設置の一つの端緒となった不良法人ならいざ知らず、民間公益活動に真摯に取り組んでいる、全国の現在の評議員を侮辱するものであるとも、総務大臣宛要望書に書きました。また事務レベルの折衝も10回近く行いました。

 しかしながら、当協会が最初の評議員選任方法として現行評議員会によるとした場合は認可できないとの総務省の意向は固く、やむなく中立委員会方式により申請することを決断した次第です。苦渋の上での決断です。

 因みに当協会の現評議員は、4月1日現在、公益法人の役員20名、NPO関係者、研究者など有識者10名の構成で所属団体はすべて別々です。特定勢力・団体の利益を図ることなど考える人は誰もいらっしゃらず、公法協の事業を通じて社会における公益法人など非営利団体を支援し、もって国民の自発的な公益活動を促進するために議論していただいています。

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勘違い! 控除対象財産

常務理事 土肥寿員

12月5日、読者のお一人よりご投稿をいただきました。「別表C(2)の控除対象財産に退職給付引当金(資産)が入っているが、認則22条3項では除くとなっていると思うのだが」とのご指摘です。そのとおりです!! 遊休財産の保有制限関係の書類は私が作ったのですが、これは私のまったくの勘違い。ご指摘ありがとうございました。

ご存知のように、認則22条3項では控除対象財産が6種類規定されていますが、「引当金に係る支出に充てるために保有する資金を除く」となっています。退職給付引当資産(退職慰労引当資産を含む。以下同じ)が公益目的保有財産であることは間違いありません。この思いが強かったばかりに、私は勝手に、ここでいわれている引当金は評価性引当金(例えば貸倒引当金)のみ指しているのであって、退職給付引当金は当たらないとばかり思い込んでおりました。専門家に確認したところ、これはまったくの間違い、と。汗顔の至りです。

ご指摘を踏まえ弊協会の書類はいくつか修正する必要があります。別表C(1)でご説明しますと、資産の部「控除対象財産」額の欄から退職給付引当資産の分を「その他の固定資産」額の箇所に移し、同様に負債の部「控除対象財産に直接対応する負債の額」の数字を「その他の固定資産に直接対応する負債の額」欄に移さなければなりません。この計算結果はどうなるでしょうか。弊協会が採用している原則法(認則22条7項)でいくと、退職給付引当資産を前で引くか後で引くかの違いだけで、遊休財産額の数値は変わりません。簡便法(認則22条8項)でいくと、控除対象財産に占める一般正味財産の額が変わりますので、遊休財産額も当然変わってきます。

読者の方のご指摘で以上のことがよく分かりました。早速書類の差替えをしなければなりません。
なお、公益認定等委員会事務局では現在、補正システム(オンライン入力で誤植等を訂正できるシステム)を準備中で、12月15日の週には入力できるようになるだろうとのことです。そうなったら早速私も修正入力し、差替えしなければと思っている次第です。

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最初の評議員の選任方法

常務理事 土肥寿員

特例財団法人における最初の評議員の選任方法はどう考えたらよいのでしょうか。
12月1日に発表された総務省の「事務処理要綱」第5条には選任方法として次の3つが掲げられています。
①中立的な立場にある者が参加する機関を設置し、当該機関の決定に従って行う方法
②一定の知見を有する中立的な立場の法人その他の事業体に選任を委託する方法
③その他中立性に配慮した方法
①②は意見募集に付された「事務処理要綱案」「事務処理要綱案の概要」に載っていた内容とほぼ同内容ですが、③は新しく追加されたものです。
これらについていくつか分からないことを本日、総務省の担当官にお聞きしました。以下、その報告です。
(1)まず、この条文全体は一般財団法人、公益財団法人共通に適用される、とのことでした。
(2)③は単なるバスケット・クローズ(包括条項)のようです。①②以外にも現段階で予想できないものがあるかもしれない。それを考慮して付け加えたもので、ごくごく例外的なケースと考えられているようです。
(3)②は外部機関に選任を委託する方法ですが、例えば、出捐者(行政や企業・個人など)や上部団体(全国団体など)の場合はOKとなるのでしょうか。これらはなるほど第三者機関として一応考えられるものではあるが、資金面やヒトの面などで強い利害関係のある場合は認められないだろう。つまり、イエスもあればノーもある、個別の審査によるとのことでした。
(4)今後、他省庁や都道府県でも同様の基準が設けられるのでしょうか。基本的には各主務官庁の判断で、総務省の基準に統一されるということではない、との回答。ただ、法解釈からすれば、結局落ち着くところは同じではないか、とのことです。
(5)なお、認可申請書提出後、認可までにどれぐらいの日数がかかるかについては、申請書を受けてみなければ分からないとの回答でした。

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公法協の「認定申請日記」12/2

理事長 太田達男

 新法施行初日の12月1日、先ず一番にやったことは既報の通り電子認定申請でしたが、次いで午前10時から臨時理事会を開催しました。議題は、移行後最初の代表理事及び執行理事の選定です。

 代表理事、執行理事、会計監査人は、今回の制度改革で初めて法律で規定され、誕生した新制度です。従って、新しい法律が効力を発生する前には、予め選定することができませんので(FAQ Ⅱ-1-⑤参照)、認定申請受理に引き続き、施行初日に行った最初の内部事務手続きが、この臨時理事会の開催でした。

 ただし、これで手続きが全部すんだわけではありません。次のステップとしては選定された代表理事、執行理事(公法協では、会計監査人は設置しません)を定款付則に記載するための定款変更手続きが必要となります。

 つまり、移行申請に必要な「定款の変更の案」は、既に新法施行前の11月17日の理事会で停止条件付特別決議をしておりましたが、その「定款の変更の案」の付則に新しく選定された代表理事・執行理事を書き加えるには、決議済の「定款の変更の案」を再度変更する手続きが新法施行の12月1日以降に改めて必要になるとのことです。(FAQⅠ-4-⑧)。

 ところがです。公法協の場合にこの手続きで、思わぬ手間を要することになってしまいました。
今回の臨時理事会召集通知では、議題を「代表理事・執行理事の選定」とだけ連絡しており、選定された代表理事等の氏名を定款付則に付け加えるための『「定款の変更の案」の変更』を議題として掲げていませんでした。従って、法律手続きとしては、もう一度後者について理事会の特別決議を必要とすることとなったのです。二つの議題を掲げておけば一回ですんだのですが(もっとも、後者なら一回の決議だけですむとの考え方もありますが)、前記のFAQⅠ-4-⑧が11月18日に修正掲載されたこともあり、二度手間となってしまいました。

 なお、移行後最初の評議員については、その選任方法に絡む問題が完全には決着がついておりませんので、その最初の評議員を選任した上で、再々度理事会を開催して、代表理事等と評議員の氏名を併せて定款付則に書き込むための『「定款の変更の案」の変更』決議を理事会にお願いする予定です。

 一体全体、こんな複雑怪奇な手続きが必要になるとは、思いませんでした!

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公法協公益認定書提出

理事長 太田達男

 とうとう、提出しました!公法協は、新法施行日の12月1日公益認定に必要な申請書類を、内閣総理大臣に提出しました。提出の方法は電子申請です。

 電子申請が午前零時より受け付けられることは事前に確認していましたが、相次ぐ電子申請システムの不具合が発生していたこともあり、一抹の不安がありましたが、午前0時8分に自宅のパソコンから無事送信ボタンを押すことができました。瞬間的に先方から発番される整理番号を受信し、受付が確認できました。

 公法協が提出した申請書、別紙、別表、添付書類のすべてはこの日記の左に「公益法人協会の申請書」というバーナーがありますから、そこをクリックしてご覧になりたい書類を探して下さい。その解説は順次掲載する予定です。
 
 なお、移行後最初の評議員は、その選任方法について12月1日以前に主務官庁宛て認可申請ができないため、後日別途提出するといういわゆる「追完」方式をとることとしました。同じように、最初の代表理事、執行役員についても12月1日以前に理事会で選任することができないため、これまた「追完」いたします。

 さて、このように公法協の申請はとにかく提出だけは一応完了しました。12月1日申請を計画している法人は他にもあるように聞いておりますが、この歴史的な第一歩を皮切りに、これから認定、認可申請が続きますが、11月27日付で発表された公益認定等委員会池田守男委員長が所感で述べているように、『「公」の精神に溢れた「志」のある公益法人を、暖かい審議を通じ一つでも多く世の中に送り出していく役目』を果たしていただきたいと願うばかりです。

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