公益認定を受けた法人様の移行申請書類を公開いたしました

 移行認定申請書類の公開については、太田理事長の新年のご挨拶で予告をさせていただいておりましたが、このたび、下記の法人様のご理解・ご協力をいただき、申請書類公開の運びとなりました。現在、移行認定申請の準備を進めている多くの法人様のご参考資料としてご活用いただければ幸いです。

 また、公益財団法人助成財団センター様にもご理解をいただき、「助成財団センターの提出申請書 公開ページ」および「助成財団の提出申請書 公開ページ」にリンクさせていただきました。

◎ 今回、弊協会「各団体の移行申請書類」ページにて下記法人様の書類を公開させていただきました。
    ・公益財団法人 ニッセイ文化振興財団
    ・公益財団法人 信濃育英会
    ・公益財団法人 国際医療技術財団
    ・公益社団法人 真向法協会
    ・公益財団法人 小山台教育財団

※ 今後も移行申請書類を順次公開させていただきます。
※ ご協力いただける法人様は弊協会までご連絡ください。

このページの左側にある「各団体の移行申請書類」
アイコン各団体の移行申請書類をクリックする
ことでご覧いただけます。

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太田理事長 新年のご挨拶

 このサイトをご愛読いただいている皆様、

 明けましておめでとうございます。

 昨年は東日本大震災や放射能汚染をはじめ、和歌山県の風水害などによる災害が続く一方で、経済的にもEUの財政危機に端を発する世界的経済不況も重なり、大変多難の年でした。
 しかし、新しい年は皆様にとって希望に満ちた飛躍の年となりますよう心より祈念いたします。

 さて、このサイトは平成20年11月の開設以来3年経ちましたが、この間、認定・認可の移行申請を準備される皆様はもちろん、最近では移行後の円滑・適正な運営を心掛ける多くの皆さまにもご活用いただき、心よりお礼申し上げます。
 とくに、Q&A(フォーラム)は2000件を超すご質問に公法協のコメントをご返事しておりますが、最近では閲覧される第三者間の意見交換も活発になり、申請準備や移行後の運営に大変役立ったとの評価をいただいております。

 少しでも有用な情報をご提供すべくスタッフ一同頑張ってまいりましたが、今年も更に充実したサイト造りに努力する所存です。
 ご要望の多い申請書類の公開につきましても、いくつかの法人のご厚意により近々このサイトで何件か公開する予定ですが改めてお知らせいたします。
 
 いよいよ移行期間はあと2年を切りましたが、申請書作成でお分かりにならないこと、行政庁からの指導などで腑に落ちないこと、移行後の運営でご不明の点などがあれば、是非Q&AやHELPLINEをご活用いただきたいと思います。

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新刊案内  『公益法人・一般法人の運営実務』  絶賛好評発売中!

お待たせいたしました!
あらゆる法人にとっての、まさしく「座右の書」というべき一冊が刊行されました。

公益法人および一般法人が、今後直面する問題は、新制度に基づく法人運営です。
キーワードは「法人自治」と「自己責任経営」。
本書は、特に、移行後の運営に関する、実務者必読の書です。

新公益法人制度施行4年目。
“移行後の実務を、いかに適正に行っていくべきか”という悩み、また具体的な質問・疑問が、数多く公益法人協会へ寄せられてきています。
現時点で、それに応えるべく、弊協会相談室の専門スタッフが中心となり執筆しています。

本書の強みは、次の通りです。
① 現場の生の声を十二分にすくい上げている
② 公益認定登記第1号である弊協会の実例が豊富に掲載
③ 登記や税務にもおよぶ様々な質問・疑問に答えている

本書だけで、法人運営にかかわる基本的なルールはもちろん、法人のかかえる実務上の諸問題に対する具体的な解決として、十分役立つものとなっています。
   
定価 3,360円(税込。会員割引有り)、B5判、452頁

*なお、本書は、政府刊行物サービス・センター、全国官報販売協同組合取扱い書籍の「売れ行き良好ベスト5」の第1位にランクされました(2010/12/20付)。
http://www.gov-book.or.jp/contents/book/save/111113013.html
*また、弊協会でもお求めいただけます。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html


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一般法人が行う奨学生育英事業等に係る貸金業法改正に関する要望書を提出(12/14)

 公益法人協会は、金融庁に対して、標記のとおり要望書を提出しました。

 今般の公益法人制度改革にあたり、公益法人への移行が当然視される奨学生育英事業等をおこなっている特例民法法人において、一般法人へ移行せざるを得ない法人も生じています。しかも、奨学金貸付事業等を、一般法人への移行後に継続して行おうとしても、一般法人は「貸金業法」上の適応除外の対象となっていないため、事務手続等の負担が強いられ、当該事業の継続的実施が困難となるとともに、事業意欲を削ぐものとなっています。また、奨学金の貸与事業は、そもそも貸金業法の対象とすることに基本的に馴染まないものです。

 本要望では、このような奨学金等の貸付事業等を行う一般法人に対する貸金業法の適用除外をもとめています。

 要望書全文は、こちらをご覧ください。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/topics/docs/20111215youbou.pdf

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新刊書籍案内『公益法人・一般法人の運営実務』

お待たせいたしました。

「いつ出るのか、まだ出ないのか、もう出たのか」と、多数お問合せをいただいております“移行後の法人運営”についての書籍が、いよいよ発刊となります。

あらゆる法人が、運営実務の「座右の書」としてご活用いただける一冊となっています。法人が、今後直面する問題は、新ルールに基づく法人運営であります。

キーワードは、「法人自治」と「自己責任経営」です。

本書だけで、法人のかかえる疑問・質問をはじめとする実務上の諸問題に対する具体的な解決として、十分役立つものとなっています(※1)。

本書の特徴
1.法理と実際の運営上の取扱いについて解説。実務上の便宜を図り、議事録・変更登記申請書記載例など多数の書式を掲載。巻末には、年間の定例案件についての「事務処理カレンダー」も収録。
2.定期提出書類等の説明は、実例をもって具体的な数字を示し、分かりにくい点を解消。
3.法人法・認定法等にとどまらず、体系的に、登記実務や税務の取扱いについても解説。

○定価 3,360円(税込。会員割引有り)
○B5判、452頁
○2011年12月5日発行(申込受付中(※2))

・運営実務の基礎となる法律が複雑難解であること、また、それに則った運営実務を適正に行うためには、その法律への言及が不可欠であることから、理論的な深入りを避けつつも、主要な事項について厚く解説をしています。
・新制度施行約3年が経過し、移行した法人が相当数に上るにともない、運営上の悩み・問題・質問などが多く寄せられております。それらを基にして、能うかぎりのお応えをしています(※3)。
・“法人運営実務の定本”“あらゆる法人の座右の書”となるよう、定期提出書類・変更登記申請書類等の作成はじめ多くの実例を加味して充実した内容となっています。


主要目次

第1部 機関運営
 第1章 社員・社員総会
 第2章 評議員・評議員会
 第3章 理事・理事会
 第4章 監事・会計監査人

第2部 定期提出書類の作成と情報公開
 第1章 公益法人等が事業年度開始前に作成・提出・開示する書類
 第2章 公益法人が事業年度終了後に作成・提出・開示する書類
 第3章 移行法人が事業年度終了後に作成・提出・開示する書類

第3部 行政庁への手続等
 第1章 公益法人の変更認定・届出を要する事項
 第2章 移行法人の変更認可・届出を要する事項
 第3章 行政庁の監督等
 第4章 罰則

第4部 登記手続
 第1章 変更登記
 第2章 機関に関する変更登記
 第3章 その他の変更登記
 第4章 その他の登記 ―解散、清算人の登記及び清算結了の登記―

第5部 合併
 〔1 はじめに、2 移行後の合併、3 法人法の手続、4 認定法の手続、5 整備法の手続〕

第6部 税務申告・届出等
 第1章 公益法人及び一般法人に対する法人税等
 第2章 寄附者の税務
 第3章 その他の税務

付録 事務処理カレンダー

※1 本書の「はじめに」「編集にあたって」はこちらをご覧ください。
http://www.kohokyo.or.jp/kohokyo-weblog/authorization/docs/20111118.pdf

※2 本書の詳細、申込みについてはこちらをご覧ください。
http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index01.html

※3 本書刊行とあわせて、弊協会主催で『移行後の運営』セミナーを実施いたします。セミナーに関する詳細は、研修担当(TEL03-6824-9874)までお問合せください。

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19 移行期間満了後認定または認可をしない処分通知を受けた場合の取り扱いについて

認定申請のポイントシリーズ第19回

 移行期間満了まで2年余に迫ってきました。80%前後の特例民法法人がこれから移行申請されるという状況ですが、移行期間満了後に不認定又は不認可処分が下りた場合の取り扱いについてのご質問が最近多くなってきました。
 今回はこの問題を整理して解説するものです。

1 移行期間満了による解散について
 移行期間内に認定または認可を受けなかった特例民法法人は移行期間満了日(平成25年11月30日)に解散したものとみなされます(整備法46条①本文)。
ただし、移行期間満了の日までに処分がされていない移行申請法人であるときは、この限りではないと規定されています(整備法46条①但し書)。
この規定は不認定・不認可処分の日まで解散させる日を延期するとの趣旨と解されます。

2 不認定処分の場合
 移行期間満了日後に不認定処分の通知を受けた認定申請法人は、不認定通知を受けた日に解散したものとみなされる(整備法110①)ことが原則ですが、認定申請法人は移行期間満了日後において処分がされていないときに限り一般法人移行認可申請をすることができます(整備法116①)。
 つまり、認定申請法人は移行期間満了後まだ結論が出ていない場合は、すぐに一般法人移行申請することにより、仮に不認定になっても移行認可申請が有効ですから、改めて一般法人としての認可の可否が審査されることとなります。また、幸い後日認定が得られた場合は、移行認可申請は取り下げられたものとみなされます(整備法116②)。
 不認定となる可能性が高い場合は、事前に一般法人移行申請書を準備し、平成25年12月1日以降できるだけ早く(不認定処分通知が出る前に)認可申請を提出する必要があります。

3 不認可処分の場合
 認可申請法人は不認可処分を受けた後でなければ移行認定申請をすることができません(整備法99条②)。この規定により移行期間満了日以前ならば、不認可となった特例民法法人は移行認定申請をすることができます。
 しかし、移行期間満了日以降については、認定申請法人にかかわる特例措置類似の規定がありません。すなわち、移行期間満了後認可処分が出されていない場合、移行認定申請を並行的に提出できるような規定はありません。これはおそらく、移行期間満了前なら公益目的事業、機関、財務基準を再設計して移行認定申請に挑戦する機会を与える意義は認められるものの、移行期間満了後では移行認定申請を認め、特例措置として救済する必要性が最早ないとの考えによると思われます。 
 したがって、移行期間満了日の近くに認可申請する法人にとっては、最悪不認可即みなし解散というリスクがあることを念頭に入れ、少なくとも処分までの標準処理期間(4ヵ月)以前に、できれば申請後の補正作業なども勘案し、さらに数ヶ月の余裕期間を持って申請されるようお勧めします。

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アンケート結果をご覧ください

 3.11から6ヶ月経過しました。まだ復旧というには程遠く家族を失われた方々、住居や仕事を失われた方々の生活再建の道のりはまだまだ険しいものがあります。
 多くの公益法人が3.11直後からボランティア活動、物資支援、各種のケア活動、チャリティイベント、専門家集団としての救援や調査協力、そして資金的支援(寄附や奨学金・助成金など)など、それぞれの法人ができる限り精一杯の活動に取り組んできています。
 しかし、公益法人の出番はまだまだ続きます。
 行政や営利企業の手の届かない公益法人など市民社会組織が担うべき適切な分野はいくらでもあります。
 公益法人の事業は多岐にわたり、しかもそれぞれの専門性は抜きん出ています。本来事業の延長線上で今後の復旧・復興活動に取り組むことが可能なことも特徴的です。本来事業を救援関連事業に傾斜配分しようという法人や、一般法人移行に必要な公益目的支出計画の対象事業に据えようとする法人も増えてきているようです。
 1000年に一回ともいわれるこの巨大な自然災害の支援活動こそ、公益法人に課せられた究極の公益活動です。定款による目的事業の制約については行政庁もきわめて弾力的な取扱を考慮していますし、手厚い税制上の支援措置もあります。
 さて、大変お待たせいたしましたが、6月~7月にかけて行った弊協会のウエブアンケートがまとまりました。公益法人の大震災への取り組み状況が克明にお分かりいただけます。また、公益法人の移行に関する悩みや疑問、要望などお書きいただいた3000を超える記述もすべて掲載しています。是非ご一読ください。

◎ 「全問集計資料(生の声付き)」はこちらから
http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/seido1106_kekka.html

◎ 「要約資料」はこちらから
http://www.kohokyo.or.jp/seido1106/soukatu2011.pdf

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