(J-1)その他の添付書類作成についての留意事項

「その他の添付書類」は最大21種類に上りますが、ごく一部の書類を除き、すでに法人内部にある書類か、又は官公署から交付される書類で占められています。
以下、ひととおり列挙し、注意を要する書類のみ留意点を掲げることにします(※で表示)。

(1)定款(特例民法法人としての定款)
(2)定款の変更の案(認定後の法人としての定款)
(3)定款の変更に関し必要な手続を経ていることを証する書類 ※社団法人の場合は社員総会議事録の写し、財団法人の場合は理事会議事録、評議員会議事録の写しがこれに当たります。
(4)登記事項証明書 ※発行日から3ヶ月以内の現在事項全部証明書の写し
(5)役員等就任予定者の名簿 ※最初の評議員(財団法人の場合)、理事、監事の名簿です。「申請の手引き」(移行認定編)に様式があります。氏名(フリガナ)、常勤・非常勤の別、生年月日、性別、住所を記入します。
(6)理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 ※勤務形態に応じた報酬等の区分、金額の算定方法、支給の方法等が明らかになるように定める必要があります。弊協会では、従来の規程を見直しした上で、役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程を定めました。
(7)確認書 ※「申請の手引き」(同上)に様式があります。理事・監事構成が公益認定基準に該当していること及び理事・監事・評議員が欠格事由に該当しないこと並びに法人が欠格団体でないことについての確認書です。法人が差出人となります。
(8)許認可等を証する書面(許認可等が必要な場合のみ)
(9)滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(過去3ヵ年に滞納処分がないことの証明書。発行日から3ヶ月以内のもの) ※国税関係:管轄税務署に交付を申請します。様式は「納税証明書(その4・滞納処分を受けたことのない証明用)」です。申請前日までの期間に関する証明がもらえます。弊協会の場合、昨年11月13日に交付申請し、「平成17年4月1日から平成20年3月31日まで」の証明書をいったんはもらったのですが、証明書の期間が上記括弧書きのように「過去3ヵ年」となっているため、期間の表示を後日、「平成17年4月1日から平成20年11月12日まで」と改めてもらいました。地方税関係:弊協会の場合は、都税(千代田都税事務所)と特別区税(文京区)ということになりますが、これらについては様式そのものに期間表示の箇所がありません。認定等委事務局に照会したところ、期間表示はなくても可、ということになりました。本日記「申請書」のページをご参照ください。
(10)前事業年度の事業報告及びその附属明細書 ※申請日の属する事業年度の前事業年度に係るもの。弊協会は、平成20年12月1日に申請しましたので、平成19年度の事業報告書を添付しました。
(11)事業計画書 ※次の収支予算書と一対です。申請日の属する事業年度のものか、その翌年度のものを提出します。平成20年度の事業計画書(平成20年3月の理事会で議決したもの)を添付しました。
(12)収支予算書 ※正味財産増減計算ベースに組み替えたもの。平成20年度の収支予算書(資金ベースのもの)を正味財産増減計算ベースに組み替えました。従来主務官庁に提出してきた収支予算書(資金ベースのもの)の提出は不要です。
(13)前事業年度末日の財産目録 ※ご説明するまでもなく、弊協会の場合、平成19年度のものがこれに該当します。次の二つも同様です。
(14)前事業年度の末日の貸借対照表及びその附属明細書
(15)事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類(前年度の正味財産増減計算書等)

以上のほか、必要な場合に提出する書類として、「最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し(財団法人の場合のみ)」「会員等の位置づけ及び会費に関する細則(定款のほかに何らかの定めを設けている場合のみ)」等計6種類の書類がありますが、弊協会の場合は、例に掲げた上記二つを提出した次第です。
「最初の評議員の選任に関する旧主務官庁の認可書の写し」には、認可申請書一式を添付しました。
以上詳しくは「申請書」ページを参照していただければ幸いです。