(G-1)別表A収支相償の計算、別表B公益目的事業比率の算定の作成手順
当協会の場合は、収益事業等会計がありませんので、【別表A(1)収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】についてご説明いたします。
別表A(1)収支相償の計算は、第一段階(公益目的事業の収支相償)と第二段階(公益目的事業全体の収支相償判定)の順序で記載します。
第一段階(公益目的事業の収支相償)
別表G収支予算の事業別区分整理の内訳表に記載されている公1・公2・公3の経常収益計と経常費用計を、第一段階の経常収益と経常費用の欄に転記します。第一段階の公1・公2・公3の判定欄は全てマイナスとまりますので、特定費用準備資金の積立額はゼロを記載(同取崩額(該当なし)します。第一段階の判定(剰余金の金額)は自動計算され、当協会の場合は、公1・公2・公3共にマイナスでした。従って、プラスの事業がある場合は、理由と解消計画を記載する欄には何も記載しておりません。仮に、プラスになった場合、1)特定費用準備資金として計画的に積立てることもできますが、2)翌事業年度に支出するとの記載もあるでしょうし、3)当年度の事業に支出するとの考えも可能ですし、あるいは4)プラスのままにしておいて第二段階でその対応を記載すれば事は足ります。
第二段階の判定
第一段階の経常収益計と経常費用計の金額を転記し、別表Gの公益目的事業の共通費の経常収益計(会費収入他)と経常費用計の金額を転記します。当協会は、特定費用準備資金の積立て・取崩しはありませんので、又収益事業等会計からの利益の繰入額は該当しませんのでそれぞれゼロを記載します。後は自動計算されます。当協会の場合、収入(167,398,000円)-費用(168,394,037円)=マイナス(996,037円)でなり、これで完成です。当たり前ですが、この996,037円は、別表Gの公益目的事業会計の当期経常増減額996,037円に一致しなければなりません。仮に、剰余金が生ずる場合は、1)公益目的事業に係る資産取得(例えば当期の什器備品等)、改良に充てる資金に繰入れるか、2)翌年度の事業拡大により同額程度の損出となるようにしたり、3)基本財産に組入れたり、法人にとっていろいろな対応が考えられます。
別表B公益目的事業比率の算定
別表Gの経常費用計の公益目的事業会計と法人会計の金額を、別表B(5)公益目的事業比率算定に係る計算表〔その1〕のⅠ事業実施に係る経常費用の額(事業費の額)公1・公2・公3の欄と〔その2〕管理運営費用額の欄にそれぞれ転記します。当協会は、みなしに係る費用額、特定費用準備資金当期積立額、引当金の取り崩し額及び財産の譲渡損等額が該当しませんのでゼロ記載となっています。後は自動計算され、表の最下段の欄の公益事業比率が80.00となりました。
最後の仕上げは、別表B(1)公益目的事業比率の算定総括表に、上記で作成した別表B(5)〔その1〕の公益目的事業会計の合計金額と〔その2〕の法人会計の金額を転記します。後は自動計算され、公益目的事業比率は80.0%となり、これで完成です。
以上
by 専務理事・事務局長 金沢 俊弘






