(B-1)整備すべき諸規程の主要ポイント(1)
どんなに小規模の公益法人も一つの事業体ですから、その事業体を動かしていくためにはルールが必要です。その大本になるのは定款ですが、その下位規程・規則としていくつかのものが必要になります。就業規則、給与規程、会計規則、事務局規程などはほとんどの公益法人において従来から設けられていたと思いますが、今回の制度改革により従来の伝統的規程・規則の外にいくつかの規程・規則の制定を検討する必要があります。その中には役員の報酬に関する規則や寄附金に関する規則、さらには特定費用準備資金・資産取得資金などを設ける場合にはそれらの取扱規則など新制度が制定を要求しているものもあれば、必ずしも法令が要求しているわけではありませんが、新制度に即応して整備した方がよいと思われるものもあります。
このような観点から、公益法人協会の場合新制度移行を機会に全面的に諸規程・規則を見直し、改正するもの、新規に制定するものを次の表のように整理しました。表を三つに分けて掲載し簡単に説明します。
なお、表の有無の欄は、現在制定しているかどうかを示し、定款委任の欄は、今回申請書に添付した「定款の変更の案」の規定により詳細を下位規程に委任したかどうかを示し、制定・改定の必要性は公法協としてその必要性を判断した結果を示しています。
Ⅰ 組織・機関に関する規程・規則
規程等名称 | 有無 | 定款委任 | 制定・改定の必要性 | 備考 |
1会員規則 | 有 | 有 | 要改定 | 停止条件付き理事会決議済 |
2役員報酬規則 | 有 | 有 | 要改定 | 同上 |
3役員等講師派遣・原稿執筆料規則 | 有 | 有 | 要改定 | 同上 |
4評議員会運営規則 | 無 | 有 | 要制定 | 新評議員会で決議予定 |
5理事会運営規則 | 無 | 有 | 要制定 | 新理事会で決議予定 |
6理事職務権限規定 | 無 | 有 | 要制定 | 同上 |
7監事監査規程 | 無 | 有 | 要制定 | 監事合議により決定予定 |
8役員等候補推薦委員会規則 | 無 | 無 | 要制定 | 新評議員会で決議予定 |
9委員会規程 | 有 | 有 | 要改定 | 新理事会で決議予定 |
会員規則については従来簡単なものがありましたが、会員区分、権利義務などを見直して改正しました。
役員報酬については、現行水準どおりですが、新制度法令に準拠し規定を整備しました。また外部団体等の要請によりセミナー等の講師として役員を派遣する場合の謝金、公法協出版物掲載のための出版物を役員に依頼する場合の原稿料も役員報酬の一種として認識し、従来の規程を整備しました(会員規則、役員報酬に関する二つの規則はこのブログの申請書類のところで公開しております)。
機関の運営に関する規程(4~7)は現在全くなく、定款規程等により運営してきましたが、新制度では一般法人法が招集、決議事項、決議方法等について詳細に規定していることに対応して、これらを制定した方がよいと判断しました。
公法協では新制度移行後、理事・監事はもちろんですが評議員も評議員会で選・解任することとし、評議員会が参考資料とする候補者名簿を役員等候補推薦委員会が作成提出する仕組みとしました。役員等候補推薦委員会規則はその手続き等の規則です。
現在の委員会規程を大幅に改正し、法制、税制、会計、コンプライアンスの四つの常設委員会についてその構成、任務等について規定します。






