(A-2)目的について
法人の使命(mission)とビジョン(vision)を決める最も重要な事項です。
公益法人協会の現行定款(寄附行為)は「公益法人の健全なる育成発展に貢献し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」となっており、前段が英米流でいう直接的な使命、そして後段がその使命を果たすことにより実現しようとするビジョンということになります。
これでみるように、創業当時の使命は「公益法人の健全発展」に寄与することでしたが、現在では、特定非営利活動法人も誕生し、その他の特別法による公益法人や任意団体の活動も目覚しいものがあることや、さらには新制度による一般法人も視野に入れて、下記のとおり「公益法人など公益活動を担う団体による自律的で創造的な活動を推進、支援することにより」と広く公益を担う団体を対象とし、かつより具体的に「自律的で創造的な活動」を推進支援すると規定しました。また、後段の部分すなわち、使命を果たすことにより実現しようとするビジョンは従来「公共の福祉の増進に寄与」と規定され、どの公益法人にも当てはまる極めて広いものでしたが、公益法人協会という法人が目指すには大変抽象的であるため、これもより具体的に「社会における非営利セクターの役割の向上と発展に寄与」と変更することとしました。
このように、公益法人協会は移行後、公益法人だけでなく広く公益を担う民間の団体の活動を支援させていただくことを使命とし、非営利セクター全体の発展に寄与することを経営のビジョンとする経営理念の下、活動を続ける所存です。
| (目的) 第3条 この法人は、公益法人など公益活動を担う団体による自律的で創造的な公益活動を推進、支援することにより、社会における非営利セクターの役割の向上と発展に寄与することを目的とする。 |
なお、ここで法律的な留意事項を一つ。
公法協の現行定款では理事会の特別決議(および主務官庁の認可)を経て定款が変更できる旨の規定があります。この場合は目的の変更も含めて定款の変更ができると定められているので(整備法第94条第1項、第2項)問題ありませんが、定款変更規定がない財団法人の場合(歴史の古い法人などでは、そのような定款になっている場合が稀にあるようです)は、先ず定款変更ができる規定に変更した上で、目的を変更する二段構えの手続き(いずれも主務官庁の認可が必要)を取る必要がありますので念のため(整備法第94条第3項)。
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