(A-1)変更案作成までの準備作業について
定款案を作成すること自体は決して難しいことではありません。定款は法人の運営原則を規定する根本規則ですから、その運営原則である①目的②事業③機関設計④財産・財務⑤その他、法令上要請される事項についてどのように設計するかを決めることがまず肝要で、それらの制度設計ができれば、後はそれを正確に文言で表現すればよいのです。
公法協の場合、平成16年6月に「基本問題対策委員会」を設置しました。この委員会は必ずしも新法施行後のあるべき姿だけに焦点を絞ったわけではありませんが、当時想定された新制度も睨んで、公法協が新しい時代に即応してどのように目的、事業、機関、財務などを改革・構築するべきかを検討する委員会でした。委員は外部有識者4名、非常勤理事3名、職員4名から構成され、理事長を含む当時の執行部は除きました。
この委員会から平成17年11月に理事長あて答申書が提出され、以後この答申書を土台として、実際の改革案を数回に分けて役員会(理事会、評議員会)で審議し、最終的には平成20年3月の役員会で改革案の方向として承認を受けました。そして10月中旬から定款変更の案起草作業に着手しましたが、作業に当たっては公法協が11月に発表しました「モデル定款三訂版」を土台とし、必要な事項を埋め込みました。
この案を平成20年11月17日の役員会において定款の変更の案として特別決議により議決した次第です。
繰り返しますが、定款変更の案を作成すること自体は決して難しい作業ではありません。
要は制度設計に時間をかけて慎重に検討することが大事なのです。制度設計すなわち自らの組織の将来の経営方針を決めることは現在の理事の重要な任務です。決して人任せにできるものではなくまた、するべきでもありません。
なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。







認定申請後の「定款の変更の案」の修正に関して
社員総会の決議を経て認定申請を行った後、認定委員会の定款審査において修正を求められた場合、再度(場合によっては何度も)社員総会を開催して修正決議を行うことは実務上困難です。
このような事態が起きた場合、対応はどうするのがよいのでしょうか。また、このような事態を想定して当初の社員総会において何か予め手を打っておくことはあるのしょうか。
中企研さん、NO.1への回答です。
おっしゃるように、修正する場合大変厄介ですね。
字句的な修正で内容の変更は伴わないような修正ならば、定款の変更の案を社員総会で決議するときに、「行政庁の意見により軽微な変更をすることについて理事長(会長)に一任する」としておけば、改めての社員総会決議は不要と考えます。
しかし、内容に変更があるような修正の場合は社員総会の手続きをとる必要があると思います。