(I)対応負債の計算、遊休財産額の算出

 遊休財産額の計算は次の算式によることとなっています。
  遊休財産額=資産-負債-(控除対象財産-対応負債の額)

 対応負債の計算は次のとおりです。
 (原則法:認定規則22条7項)
  a+(b-a-c)×(d-e-f)/〔(d-e-f)+ (g-d-c)〕
 (簡便法:認定規則22条8項)
  (b-c)×(d-f)/〔(d-f)+ (g-d-c)〕
   a:控除対象財産に直接対応する負債の額
   b:控除対象財産の簿価合計額
   c:指定正味財産の額
   d:負債総額
   e:各資産に対応する負債総額
   f:引当金の額
   g:資産総額

 原則法、簡便法のいずれを選択するかは法人の自由ですが、弊協会では原則法を選択しました。結果は遊休財産額=32,670,035円となりました。ちなみに簡便法の計算では、遊休財産額=42,330,770円となります。

 弊協会の場合、収支予算書上の公益目的事業に係る事業費の額(遊休財産額の保有上限)は168,394,037円でした(別表G)。まったく問題がないことが分かりました。

 最後に遊休財産額関係の申請書類(別表C(1)~(3))について一言。
 (C(1)関係)
 対応負債の算式等を上に掲げましたが、この計算は不要です。各欄に正しく数字を入れていけば、すべて自動的に計算されるようになっています。
 (C(2)関係)
 控除対象財産の期首額、期末額を記載することとなっていますので、平成19年度末貸借対照表(期首貸借対照表)の内訳表も前回解説の要領で作っておく必要があります。
 
(お断り)
 12月末現在ご覧になることができる申請書別表C(1)~C(3)は未補正のものです。年明け早々には補正が可能になると思います。