(H-2)控除対象財産の区分
平成20年度末の見込み貸借対照表(期末貸借対照表)ができあがると、次の作業は、①期末貸借対照表の内訳表作成、次いで②控除対象財産のマーキング(印をつける)ということになります。
(1)期末貸借対照表の内訳表作成
公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計の3つに区分する作業です(弊協会の場合は収益事業等はありませんので実際には2つに区分)。
区分方法としては、上記のいずれかに直接該当するものは当該会計に区分し、その他は適切な按分比率で各会計に按分する、ということになります。
弊協会の場合、流動資産中の未収金や貯蔵品はその中身から公益目的事業会計のみに属するものということが分かりました。固定資産中の基本財産はもともと公益目的事業用として扱ってきたものです。また、法人会計のみに属するものもありました。
次いで、按分ということになるわけですが、その際用いた比率は、科目ごとに異なります。ご参考までにいくつか例を挙げると次のとおりです。
現金預金、有価証券:経常費用比率(収支予算書上の経常費用の比率で公益目的事業会計と法人会計に按分しました。以下同様です)
役員退職慰労引当資産:役員従事比率
職員退職給付引当資産:職員従事比率
什器備品(パソコンなど):全体(役職員)従事比率
前受会費:収支予算書上の按分比率(公益目的事業60%、法人会計40%)
貸借対照表の全科目について上記の作業を行いました。
(2)控除対象財産のマーキング
貸借対照表の内訳表ができれば控除対象財産を見極めることは簡単です。引当資産は控除対象財産から除くことになっておりますので、それを除いた固定資産をチェックしていきます。貸借対照表の内訳表から、次のことが分かりました。
(a)公益目的事業会計:基本財産、什器備品、電話加入権、敷金 計29,975,870円
(b)法人会計:什器備品、電話加入権、敷金、出資金 計1,407,455円
(a)は認定規則22条3項1号の公益目的保有財産、(b)は同条同項2号の収益事業・管理活動財産に当たります。同規則では控除対象財産はこのほか4種類規定されていますが、弊協会の場合は、上記の2種類のみとなりました。






