(C-2)最初の役員の任期

 理事・監事、会計監査人、評議員の在任期間の数え方は、新法により、従前の計算方法とかなり変わった。従前は、たとえば理事の場合就任日を起算日としてまる2年という暦上の期間で計算したが、新制度ではまず、起算日は就任日ではなく選任日であること、ついで在任期間は2年という期間ではなく、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)終結の時までとなったことである。さらに、これに加えて移行後最初の理事・監事(以下役員)については、移行前の在任期間とも関連し誤解が生じやすいので留意する必要がある。以下公法協を例にとって解説しよう。

(公法協の事例)

現在の役員が選任された日平成20年3月14日
現在の役員が就任した日平成20年4月1日
現定款上の任期理事、監事いずれも2年
現定款上の任期満了日理事、監事いずれも平成22年3月31日
定款の変更案上の任期理事2年、監事4年以内に終了する最終定時評議員会終結時
事業年度4月1日から3月末日まで
移行登記日(仮定)平成21年3月5日
特例民法法人としての最終事業年度平成20年4月1日より平成21年3月4日
新公益法人としての最初の事業年度平成21年3月5日より平成21年3月31日まで
移行後最初の役員現在の理事、監事が引続き務める
最初の役員の任期満了日理事:平成21年6月開催の定時評議員会終結の時
監事:平成23年6月開催の定時評議員会終結の時

(何故こうなるのか)
 上記の前提条件で考えると最初の理事は平成20年3月14日が任期の起算点であるから、平成22年3月14日までの2年以内に終了する事業年度は、平成20年3月末日を事業年度末とする「平成19年度」、平成21年3月4日を事業年度末とする特例民法法人としての最後の事業年度である「平成20年度(1)」、平成21年3月末日を新公益法人としての最初の事業年度末とする「平成20年度(2)」の三つの事業年度ということになる。

 この三つの事業年度のうち、最終のものは「平成20年度(2)」であるから、その計算書類を審議する平成21年6月開催予定の定時評議員会終結時をもって任期が満了することとなる。なお、監事は新定款により任期が4年となるので、同様に計算して平成23年6月開催予定の定時評議員会終結時をもって任期満了となる。

 因みに、6月4日までなら一回の評議員会において「平成20年度(1)」と「平成20年度(2)」両方の決算承認を決議することができる。

 これは公法協の事例であって、選任日、事業年度、移行登記日の前後関係によって、計算結果がかなり異なってくるので、各法人の事例に合わせて計算していただきたい。なお、公益法人誌1月号で詳細にこの問題を解説するので、併せて参考にしていただきたい。

 なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。