(C-1)最初の役員等の選任手続き

 今回の制度では、新法施行後の大きな混乱を避けるため、移行するまでの特例民法法人においては、原則的になお従前の通りとする取扱いとなっていますから、理事、監事、評議員、代表理事、執行理事(以下役員等)など従前の役員等は何の手続きも要せず、引き続き特例民法法人の役員等として認められています。しかし、移行後は事情が一変します。

 すなわち、旧民法時代も法律上の制度として存在しなかった、評議員、代表理事、執行理事、会計監査人は、従前存在していても単に定款による内部的な任意のものであるため、新制度の役員等とはみなされません、端的に言えば、それらの定款の定めは無効となり、新たに選任しなければならないことになります。理事、監事は旧民法時代も法律上規定された存在でしたから、移行後も引き続き理事、監事として務めることもできます(これを機会に選任し直してもかまいません)。

 最初の評議員については、選任方法が整備法で規定されていますが、その他については法律上選任手続きがなく、FAQ などいわば解釈で補われています(FAQⅡ-3-①)。
それでは公法協はどうしたかについて説明します。

1 理事、監事
 20年3月の評議員会で移行後も引き続き理事・監事を勤めていただく条件で選任されていますので、現理事・監事がそのまま移行後最初の理事・監事となります。

2 評議員
 20年3月に選任された評議員は、移行登記前日に任期を終了します。そして移行後最初の評議員については、現主務官庁の認可を得た方法である「最初の評議員選考委員会」において12月17日に選任された方々が、移行後最初の評議員に就任します(詳細は12月18日付け日記参照)。

3 代表理事・執行理事
 移行後代表理事・執行理事に就任するべきものを、12月1日の臨時理事会で選任しました(詳細は12月2日付け日記参照)。

4 会計監査人
 公法協は大規模法人でないため設置が任意ですが、費用節減の見地から設置しないこととしました。設置するとすれば、評議員会(社団法人の場合、社員総会)で選任することとなります。

 以上の手続きにより選任された移行後最初の役員等は全て定款付則に記載することとし、12月22日開催予定の理事会で「定款の変更の案」変更として承認していただく予定です。

 なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。

コメント
  1. 一般法人への移行を検討している財団法人です。

    実際的な情報を掲載していただき、ありがとうございます。
    いつも参考にさせていただいております。

    当法人では新制度への移行を機に、現在の役員・評議員の
    構成を大幅に変更する予定でおります。

    つきましては、以下の点につきまして、ご教示いただきたく、
    お尋ねいたします。

    1.(Q&Aアーカイブ「役員の任期・最初の役員の選任方法」C-1、No.19に関連する質問です)
    (1)移行を機に理事・監事を新たに選任する場合、
      最初の理事・監事の選任は、いずれの方法が
      正しいのでしょうか。
      ①移行前の評議員会で選任する。
      ②評議員選定委員会で選任された新評議員会で選任する。
      ③移行前の理事会で選任する。
      (いずれの場合も、選任後、定款変更案の附則に掲名する
      つもりです。)

    (2)最初の代表理事は、移行前の理事会で選任し、
      定款変更案の附則に掲名する、という方法で
      よろしいでしょうか。

    2.(Q&Aアーカイブ「役員の任期・最初の役員の選任方法」C-1、No.31に関連する質問です)
      移行後の評議員の全員が、移行前の理事で構成されることは、
      問題ありませんでしょうか。
      (もちろん、評議員選定委員会で選任する手続は経ます。)

    3.現在の評議員会が有する「理事長の諮問機関」という
      機能を持った 当法人独自の機関(委員会)を設け、
      現在の評議員の方々の一部はこの委員会の委員をお願い
      することを考えております。
      このような機関を設けることは問題ありませんでしょうか。

    4.評議員選定委員会の議事録は、実印と印鑑証明書をいただく
      必要があるのでしょうか。

    どうか、よろしくお願いいたします。

    by 何としても年内申請  2009年04月23日 18:24
  2. 何としても年内申請さん、No.1への回答です。
    1-(1)について、
    ①移行前の評議員会で選任する。が正解です。
    理由:評議員選定委員会で選任された新評議員会は移行登記日以降有効となる機関です。一方従前の通り現行評議員会で選任された理事・監事は移行後も引き続き理事・監事を勤めることができますが、貴法人のように移行登記日以降新しい理事・監事に就任してもらう場合でも、現行評議員会で停止条件付でそれらの人を選任できます。なお、その場合移行登記日の前日で退任していただく現在の理事・監事全員からから停止条件付きの辞任届けを貰っておくことが必要になります。
    なお、以上のお答えは現行定款で理事・監事は評議員会で選任する旨規定されていることが前提です。仮に理事会が理事・監事を選任する規定ならば③の理事会ということになります。
    1-(2)について
    その通りのご理解で結構です
    2について
    特に問題はないと考えます。
    3について
    特に問題はないと考えます。もちろんその委員会が、評議員会や理事会の権限を侵すようなことのない様設計することが前提です。
    4について
    実印・印鑑証明は不要です。署名もしくは記名捺印で十分です。

    by 太田達男  2009年04月24日 08:14
  3. 太田理事長様
    ご回答をいただき、悩んでおりました事項への対応が明確になりました。ありがとうございました。心よりお礼申し上げます。

    by 何としても年内申請  2009年04月24日 09:24
  4. 理事の選任についてご質問します。

    1、理事を5~7名にしたいと考えています。会員数は現在60ですが、会員数に対して理事何人位という目安や考え方はあるのでしょうか。

    2、また、認定法第5条11項にいう「他の同一の団体」というのは株式会社も含まれるのでしょうか。含まれるとすれば持ち株会社とそれにぶら下がる会社は「同一」とみなされるのでしょうか

    by 中企研  2009年04月24日 16:26
  5. 中企研さん、N0.4への回答です。
    1 理事の人数について
    特に目安となるような基準はありません。貴法人において適切と考える数を選択するとしかお答えできません。
    2 他の同一の団体の意味
    株式会社も含まれます。その場合当該株式会社の子会社は別法人です。子会社であっても、あくまでも一つ一つの法人格ごとにカウントします。

    by 太田達男  2009年04月26日 08:37