2008年12月17日
(A-7)その他定款案作成に当たって留意した事項
- 1 内部委員会(定款の変更の案 第54条)
- 従来定款でも専門委員会制度があり、これにより法制、税制、コンプライアンス、会計の4委員会を設けていましたが、新定款ではこれらを常設の委員会として明記しました。 また、今後新たに設置する内部委員会は理事会の決議を要することとしました。 なお、これらの委員会は公法協の意思決定や業務執行に関わるものではなく、公益法人制度全般にわたる、法制、税制、会計、ベストプラクティス(公益法人として望ましい規律)を調査、研究し社会に発信していくための委員会です。
- 2 会員(定款の変更の案 第57条)
- 公法協は会員制度を採用していますが、詳細は「会員に関する規程」によることとしました。会員規程は添付資料として提出をいたしました。
- 3 定款の変更(定款の変更の案 第58条)
- 一般財団法人は、評議員会の特別決議(3分の2)で定款を変更することができます。ただし、目的および評議員選任方法については、定款で変更することができる旨の規定がないと、裁判所の許可がない限り変更できません。公法協モデル定款三訂版では、将来あり得る事情変更に配慮して、そのような規程を設けることをお勧めしていますが、当協会の変更案でも、この規定を設け、また決議方法も3分の2よりは厳しく4分の3としました。
- 4 付則
- 次の5つの事項を付則に規定しました。
① 施行日:認定取得に伴う設立登記日
② 分かち事業年度:前記設立登記日の前日をもって事業年度を区分する
③ 移行日現在の理事、監事の氏名:別紙記載
④ 最初の代表理事、執行理事:別紙記載
⑤ 最初の評議員:別紙記載
なお、③、④、⑤については申請書提出日現在では手続きが間に合わなかったため、後日追完することとしました。
なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。







当法人では、移行を機に、法人の名称も変更することを検討しております。
この場合、定款変更案に新しい法人名を記載することで、名称変更を行うことは可能でしょうか。それとも、移行後に改めて新評議員会の特別決議等で定款変更手続をとることが必要でしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。
何としても年内申請さん、
No.1への回答です。
移行前において定款の変更の案を決議する時に、移行日以降の新名称を定款に規定することが可能です。
もちろん、移行後の適当な時に定款変更手続きにより名称をその時点から変更することも可能です。
移行登記日から変更するのであれば、前者の方法しかありません。
太田理事長様
度重なる質問にもかかわらず、丁重かつ明快なご回答を賜りまして、誠にありがとうございます。お陰様で、この点につきましても、クリアになりました。