2008年12月11日
(A-5)機関設計(理事・監事・理事会)
- 1)人数・任期・代表・執行理事及び役付理事
(定款の変更の案 第32、第34条) - 現行どおり、理事は10名以上15名以内、監事は2名以上3名以内としました。また任期は法定のデフォールトルール(標準ルール)どおりそれぞれ2年及び4年としました。 また、理事会の選定により、理事のうち2名以内を代表理事、3名以内を執行理事としました。 役付理事としては、理事会の選定による理事長を代表理事とし、必要において副理事長、専務理事、常務理事各2名以内を理事会が選定できることとしました。
- 2)選・解任 (定款の変更の案 第33条)
- 役員等候補選出委員会が理事・監事候補者名簿を評議員会に提出し、評議員会が選任します。また、親族割合制限、同一団体制限などを規定しました。
- 3)報酬 (定款の変更の案 第38条)
- 原則無報酬ですが、常勤役員への報酬および非常勤役員に対して公益法人協会役員としての立場で特別の任務(講演会講師、原稿執筆など)を委嘱することも想定して、その場合に支払われる謝金も役員報酬と認識し、それらの具体的な支給基準は「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」およびその下位規則として「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則」によることとしました。
- 4)役員の損害賠償責任の免除又は限定
(定款の変更の案 第40条) - 役員の職務執行につき善意かつ重大な過失がない場合、法令の規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会決議により免除できる旨および外部役員との間で賠償責任額を限定する契約が理事会決議により締結できる旨を規定しました。なお、これらの免除、限定規程は定款で規定しなければ評議員会の決議によることとなります。
- 5)開催回数 (定款の変更の案 第45条)
- 年4回6,9,12,3各月に計4回開催することとしました。これは、代表・執行理事は3ヶ月に1回以上執行状況を理事会に報告しなければならないとする法令のデフォールトルール(一般法人法第91条第2項)に合致するものですが、4ヶ月を超える間隔で年2回とすることも定款で規定すれば可能ですから留意してください。
- 6)議事録署名人 (定款の変更の案 第52条)
- 法令のデフォールトルール(一般法人法第第95条第3項)は出席した理事(全員)及び監事が署名することを求めていますが、定款で規定すれば出席した代表理事及び監事とすることもできます。事務的煩雑さを回避するため当協会では後者の方法によることとしました。
なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。







現在定款案作成中です。
ところで当財団は認定後の
新評議員に現在の理事さんを
一部異動してもらう案が出てきました。
こうなると認定後の新役員等の名前が
混乱しますので定款案に最初の
理事長、理事、監事、評議員全部
の名前を附則に記入し認定登記後
一斉に任期が開始するということに
しょうかと考えていますがそれで
間違いはないでしょうか。念のため
確認をしたいのであえて質問させて
いただきました。
認定準備中の担当者様 4に対するコメントです。
移行登記の日から任期の始まる理事・監事を停止条件つきで選任し、定款の変更案の附則に、最初の理事長、評議員の掲名同様に全員の名前を掲名しておくことで、ご希望のことは実現できます。ただし、移行登記の日にそれまでの理事・監事の全員から辞任届けをもらう必要があります。これも停止条件つきで事前にもらっておくことができます。
定款の変更案の附則等に「現在の理事・監事の任期は移行登記の日に終了する」旨を定めておく方法等もありますが、現在の監事の任期のからみがありますので、辞任届けのほうが、単純かつ確実です。
このことについては、色々混乱していましたが、FAQ問Ⅱー4-⑦が、4/17でしたか、に出され結着しました。
5のコメントありがとうございました。
確かに4月17日にFAQⅡー4-⑦で追加
されていました。勉強不足で申し訳
ありませんでした。
公益認定に向けて検討しておりますが、定款の変更の案作成にあたって、代表理事に関して質問させていただきます。
現在、理事長を一般法人法上の代表理事(1名のみ)とし、専務理事をもって業務執行理事とすることを考えております。
既にNo.11でも質問されておりますが、公益認定委員会の留意事項Ⅱ7(注)3によれば、「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理事が代表理事の職務を代行する。」旨の定款の定めは無効とのことですが、定款上の専務理事の職務及び権限の条文に、「・・・また、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。」と規定するのであれば、定款の変更の案策定時に理事会(及び評議員会)が意思決定をしているため、理事会の代表理事の選定権限を奪うことにならないのではないか、と考えますがいかがでしょうか?
複数の代表理事の選定も選択肢ですが、経営責任の明確化の観点から、出来れば代表理事1名のまま進めたいと考えております。よろしくご指導願います。
一般法第84条の競業及び利益相反取引の制限規定についてご教示いただきたいと思います。
第1号の、理事が自己又は第三者のために法人の事業の部類に属する取引をしようとするときは、理事会(当方は財団法人)の承認を得なければならないとされています。
当財団は、文化の振興を目的として設立されており、芸術家が理事となっているケースがあります。例えば、当財団では公益目的事業として能の公演を実施している一方、理事の一人は能楽師であり、当財団以外での能の公演も実施しています。
確かに競業関係にあるといえると思いますが、当財団としては能の普及・継承を図ることも目的としており、制限を加える必要はないと考えます。
また、能の公演が日常的な業務となっている理事にとっては、あらかじめ理事会の承認を受けることは非現実的であるとも考えます。どのように処理すれば良いのか、ご教示いただければ幸いです。
NIRA佐藤さん、No.7への回答です。
「・・・また、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。」というような規定も無効と考えられます。「また」の前は専務理事のことかと推察しますが、専務理事を代表理事としていない限り、理事長の代表理事としての職務を代行することはできないと解釈されているからです。あらかじめ定款変更案で理事会が承認しているからといっても、理事長の事故は何時あるかもしれません。将来の代表理事選任権を奪うような定款規定は無効とされる可能性が極めて高いと考えられます。
文化振興者さん、No.8に私見を述べます。
財団は能の公演も事業としている、一方理事のお一人が能楽師で自らの流派主催の公演活動もしている。これは競業避止義務にあたり、公演ごとに理事会の承認が必要となるのではないか、しかしいちいちそのような手続きをとることは現実的でないがどうすればよいかというご質問と理解し、私見を述べます。
確かに、ご指摘のように形式的には、個別の公演ごとに理事会の承認手続きが必要となるような気がします。しかし、能楽の継承と普及啓蒙という大きな目的では一致しているわけですから、あまり厳格に適用するのもどうかと思います。そこで、一つの案として、理事Aが能楽公演など能楽に関する事業(教室などあればそれも含む)を個人(流派)として実施することを、包括的に理事会で承認しておくというのはいかがでしょうか。
あまり法律的でない解決策かもしれませんが。
もし、法律的に一部の隙もなく手立てを講じておきたいというのであれば、法律専門家にご相談ください。
私の意見はあくまでも公益法人の実務家としての常識的なコメントです。
今定款案を作成中の者です。
監事の職務で評議員会に出席し
意見をのべることと規定しますと
監事は今後すごく出席回数がふえるので
大変なので理事会には必ず出席を
義務づけることにしようかと
考えています。この点は心配ないでしょうか。
※ Q&Aアーカイブ「監事」にコメントの続きは
移動させていただいています。