(A-4)機関設計(評議員及び評議員会)

1)人数・任期・評議員会長 (定款の変更の案 第16条)
現行は30名以上40名以内としていましたが、今後の円滑な運営を考慮し、20名以上30名以内としました。任期は法定のデフォールトルール(標準ルール)どおり4年としました。評議員会で互選する評議員会長を常設し、議長を務めます。
2)選・解任 (定款の変更の案 第17条)
評議員会が行うものとし、その名簿は役員等候補選出委員会が提出します。また、理事同様、親族割合制限、同一団体制限などを規定しました。
3)報酬(定款の変更の案 第20条)
評議員はもちろん原則無報酬ですが、公益法人協会評議員としての立場で特別の任務(講演会講師、原稿執筆など)を委嘱することも想定して、その場合に支払われる謝金がありうるため、年間に支払われる金額の上限を総額(50万円)で規定しました。なお、具体的な支給基準は「役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程」およびその下位規則として「役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払いに関する規則」を制定することとし、添付資料として認定申請書に添付して提出しました。 公益法人協会では評議員会出席の際の謝金を支払っていませんが、これらを支払う法人の場合には、常識的な日当や交通費実費を超える金額であれば報酬とみなされる可能性がありその総額を定款で規定しなければならないことに留意してください(FAQⅤ-6-③) (例:評議員会謝金単価5万円、年2回開催、評議員数20名とした場合、200万円を総額表示する)
4)決議事項 (定款の変更の案 第21条)
基本的には、法定の決議事項を規定しましたが、デフォールトルールにはありませんが、諸般の事情を考慮して、各事業年度の事業計画及び予算も評議員会の決議事項としました。
5)回数 (定款の変更の案 第22条)
年2回開催(1回は毎事業年度終了後3ヶ月以内、一回は毎事業年度開始前)することとし、前者を法律上の定時評議員会と規定しました。

 なお、この解説でお分かりにならないことがあれば、下のコメント欄より質問願います。順次お答えいたします。

コメント
  1. 評議員会会長の選任時期と方法につきまして、ご教授願います。

    当法人でも同様の職を設ける予定でおりますが、
    評議員会会長の選任は、新制度移行後に行えば良いのでしょうか。それとも、移行前に何らかの機関で選定しておくべきものでしょうか。よろしくお願いいたします。

    by 何としても年内申請  2009年04月27日 15:02
  2. ※ Q&Aアーカイブ「評議員・評議員会」にコメントの続きは
     移動させていただいています。

    by 公益法人協会  2009年05月01日 16:36