協会について 情報公開

事業計画書等(公益法人用)

書類の種類 令和
4年度
令和
3年度
令和
2年度
平成
31年度
平成
30年度
事業計画書
事業計画書<別添1>
事業計画書<別添2>
収支(増減)予算書
資金調達及び設備投資の見込みを
記載した書類 (注1)
事業計画書等について承認を
受けたことを証する書類 (注2)
第32回
評議員会議事録
第29回
評議員会議事録
第27回
評議員会議事録
第25回
評議員会議事録
第23回
評議員会議事録

注1)本文書は電子申請の際はオンライン入力です。

注2)当協会定款では、事業計画書及び収支予算書等につき理事会、評議員会両方の承認を受けることとなっています。(そうした場合、評議員会議事録を行政庁に提出します)。

事業報告等に係る提出書類

書類の種類 令和
2年度
平成
31年度
平成
30年度
平成
29年度
平成
28年度
事業報告等に係る提出書
財産目録
役員等名簿 (※1) (※1) (※1) (※1) (※1)
役員等名簿(閲覧用)
理事、監事及び評議員に対する
報酬等の支給の基準を記載した書類
社員名簿(公益社団法人のみ)
社員名簿(住所を除く閲覧用)
(公益社団法人のみ)
貸借対照表及びその付属明細書
損益計算書及びその付属明細書
<並びに内訳表>
事業報告及びその付属明細書
監査報告(及び会計監査報告)
キャッシュ・フロー計算書
(作成している場合又は会計監査人を
設置しなければならない場合に限る。)
別紙1
運営組織及び事業活動の状況の
概要等について
別紙2
法人の基本情報及び組織について
別紙2 2.組織(社団用)
別紙2 2.組織(財団用)
別紙3 1.事業の一覧
別紙3 2.(1)
公益目的事業について
別紙3 2.(2)
収益事業について
別紙3 2.(3)
その他の事業
(相互扶助等事業)について
別紙4 別表A(1)
収支相償の計算
(50%を繰り入れる場合)
別紙4 別表A(2)
収支相償の計算
(50%を超えて繰り入れる場合)
別紙4 別表A(3)
第二段階・収益事業等の利益から
公益目的事業財産への繰入額の計算
別紙4 別表B(1)
公益目的事業比率の算定総括表
別紙4 別表B(2)
土地の使用に係る費用額の算定
別紙4 別表B(3)
融資に係る費用額の算定
別紙4 別表B(4)
無償の役務の提供等に係る費用額の算定
別紙4 別表B(5)
公益目的事業比率算定に係る計算表
その1・その2
別紙4 別表C(1)
遊休財産額の保有制限の判定(必須)
※一般社団・財団法人法第131条の基金がある場合には、様式が異なりますので、申請される行政庁にお問い合わせください。
別紙4 別表C(1)
遊休財産額の保有制限の判定(必須)
※一般社団・財団法人法第131条の基金がある場合の様式です。それ以外の場合は上の段の「オンライン入力」様式をご使用ください。
別紙4 別表C(2) 控除対象財産
別紙4 別表C(3)
公益目的保有財産配賦計算表
別紙4 別表C(4)
資産取得資金(公益目的事業)
別紙4 別表C(4)
資産取得資金(収益事業、
その他の事業、法人の管理運営)
別紙4 別表C(5)
特定費用準備資金(公益目的事業)
別紙4 別表C(5)
特定費用準備資金(収益事業、
その他の事業、法人の管理運営)
別紙4 別表D 他の団体の意思決定に
関与することができる財産保有の有無
別紙4 別表E 情報開示の適正性
別紙4 別表F(1)
各事業に関連する費用額の配賦計算表
(役員報酬・給料手当)
別紙4 別表F(2)
各事業に関連する費用額の配賦計算表
(役員報酬・給料手当以外の経費)
別紙4 別表H(1)
当該事業年度末日における
公益目的取得財産残額
別紙4 別表H(2)
当該事業年度中の
公益目的増減差額の明細
移行時の公益目的取得財産額
(特例民法法人から移行した
公益法人の最初の事業報告の際のみ)
移行の登記の日の前日の財産目録
(特例民法法人から移行した公益法人の
最初の事業年度の事業報告の際のみ)
滞納処分に係る国税及び
地方税の納税証明書

(※2)

(※2)

(※2)

(※2)

(※2)
許認可等を証する書類
※許認可等が必要な場合のみ
事業・組織体系図
社員の資格の得喪に関する細則
会員等の位置づけ及び会費に関する細則
寄附の使途の特定の内容がわかる書類
(公益目的事業以外に使途を特定した
寄附がある場合のみ)
参考資料 監督上の処分等の一覧
行政庁が公益法人の事業の適正な運営を
確保するために必要と認める書類

※1: 省略(4に自宅の郵便番号及び住所を付加した名簿です)

※2: 当該事業年度の期間がすべて含まれている必要があります。なお、最初の事業年度の事業報告の際は、認定申請書に添付した納税証明書における証明の期間の末日から当該事業年度の末日までの期間が、すべて含まれている必要があります。

※3: 各年度とも、行政庁による審査完了後に公開しています。

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