by 公法協相談員星田寛 » 2019年3月27日(水) 17:07
こげ 様
メールありがとうございます。
個別の源泉徴収については、税理士法から個別具体的な相談を受けることはできませんので、税務署又は税理士にご相談・確認されることを提案します。また、源泉徴収だけでなく他の法令上(一般法、労働法)からの検討も必要があると考えます。ついては、一般的な話として記述します。
まず、給与にあたるとすれば少額であっても当然源泉徴収することになると考えます。所轄税務署から詳細な「源泉徴収のあらまし」が配布されているので入手できます。とても役立ちます。給与を月の整数倍の期間ごとに一括して支払うものの扱い(月額乙欄など)も記載されています。
記載の内容では法人の経理事務など事務所に在席しての一般的な職務のような思われますが、給与規程はどのように定めているのか、また担当者・事務員の仕事なのか、監督者・責任者なのかについて、事案の経緯(誰からの委任、雇用なのか、役員任期の在任期間中だけなのか、理事会・監事はどのように判断されたのか)が不明です。ついては使用人としての肩書のない職員に位置づけることがよいのかわかりません。場合によっては役員報酬として定款、報酬規程を改定すべき事案かもしれません。また、別の視点からも検討する必要があるかもしれません。 以上 星田寛