いつも参考にさせていただいています。
現在行っている公益事業の中に、収益事業があります。それは、依頼先より事業代行費として2万円を受け取り、この中から実施に参加した会員2名に各6千円を交通費、日当として支給しています。この支給している金額に税金がかかるのか、お伺いします。
また、理事会等、役員会を開催した場合、交通費名目で参加者に各500円を支給しています。これについても課税されるのかお伺いします。なお、現在はどちらの場合も税金を納めていません。
なお、講演を外部講師に依頼した場合、講師謝礼規程に則り最大3万円を限度として支給しています。これに関しては源泉徴収して納税しています。