いつも参考にさせていただいております。
さて、当団体は非営利型一般財団法人の移行法人で、正味財産が小規模であるため、
監事には会計士である監事を1人(A氏)と、あまり数字には長けていない監事1人(B氏)の
計2人の非常勤監事がおります。
また、当団体の定款は、内閣府提供のモデル定款のスタンダードを一字一句変えずに導入し、
監事の報酬については、
「理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において
別に定める総額の範囲内で評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、
報酬等として支給することができる。」
とのみ定めております。
ところが、会計のわかる監事Aの方より今年度の決算監査報酬(監査法人所属の会計士の報酬額よりは
ずっと安い1日4万円程度)の請求があり、お支払することになり、移行前法人では監事に対する監査報酬
は諸謝金で処理していたのですが、移行後は監事に対する報酬は役員報酬とみなされることになったと
いう顧問会計士からの指摘がありました。
そこで、上記の定款のみですと、「非常勤の監事は無報酬」とありますので、監事に決算監査報酬で
あろうと実費費用以外の現金はお支払できないという理解になりましたが、
業務執行理事の解釈では、内閣府のモデル定款では決算監査報酬のような1年に1回だけの
いわゆる一時的な実務報酬は全法人にあてはまる課題で、いわゆる定款でいうところの無報酬には
含まれない、としてスタンダードモデル定款を配布していたのだから、
評議員会に”監事へ支払う決算監査報酬の額(または額の範囲)”を定める決議 があれば監事Aに
決算監査報酬を支払うことは可能という主張で、”評議員会を開きさえすれば定款変更は不要”と
いうことなのですが、そういった理解でよろしいでしょうか。
また、上記解釈が不可能な場合、定款を全く変えずに監事Aに決算監査報酬をお支払するには、
どうしたらよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。