by 公法協相談員星田寛 » 2019年1月08日(火) 13:23
ともたてし 様
メールありがとうございます。
賛助会員とは「法人の目的・事業の主旨に賛同し、後援する個人・法人等を一般に示しています。その会費は見返りのない(対価がない)寄附と同じ性質を有していると理解されています。上記のような会員・会費の定義と異なる制度(たとえば事業に参加するものを会員とするなら「賛助」ではないと考えます)を作られるなら、賛助会員制度とは言えないと思われます。
賛同する個人・法人・団体であれば(法人が基準を特に定めない限り)どなたでも基本的(理事会・理事長承認を得て)に会員になれると解されています。
ですから、第三者に限らず評議員でも役員でも職員でも会員になれます。評議員、役員の役割とは矛盾しません。
見返りのない会員の資格等特に定めておられるのか、「疑問があり」との記述のどのような点を考えておられるのかわかりませんが、法令上の制約はないと理解しています。
寄附も法人に対して見返りのないものを指しますので、評議員・役員・職員等も当然に寄附ができるものと考えており、役員等からの寄附も広く実施されています。
以上 星田寛