法人法第三十二条2と3で、社員からの社員名簿閲覧等請求を原則として拒否できないことが定められていると理解しましたが、
例えば、これに従って社員の一人に社員名簿を見せる際に、社員全員に承諾を取る必要は無いのでしょうか。
つまり、閲覧請求した社員以外の社員にとっては、住所等の個人情報を他人に知られるということになるので、
見られる方の社員全員の承諾を取らずに見せたりコピーさせたりしてはいけないのか、それとも、
法人法で「拒否できない」とされていることの方が優先されるので、各社員の承諾は不要なのか、
ということを心配しております。
よろしくお願いいたします。