by 公益法人協会 相談員 » 2018年10月03日(水) 14:19
ごおちゃん様
一般財団法人設立のためには設立者(法人でも可)が定款を作成し、署名又は記名押印し、公証人の認証を受ける必要があります。(法人法152条、155条)
また設立者は財産(300万円以上)の拠出を履行しなければなりません。
(法人法157条、153条5項)
以上が一般財団法人サイドの規程で法人が一般財団法人の設立者になり、300万円以上の拠出金を設立者から受け取ることは可能ですが、医療法人が寄付金としてそのお金を出せるかどうかは医療法人サイドの規程によると思われますので、ご確認ください。