参考となるQ&Aをいろいろと公開いただきありがとうございます。
このたび公益認定を取得しようと助成事業を行う財団法人の設立を考えております。
そのため、事業の公益性について検討をしていくにつれ、不特定多数の者の利益の
定義がますます難解に感じているところです。
今回お聞きしたいのは、件名の通り地域の限定と範囲の限定の考え方です。
1.特定の地域の限定について
特定の都道府県に活動が限定されるケースについては、問題ないと確認できていますが、
例えば複数の助成事業を実施している場合において、A助成事業については全国で募集し、
B助成事業については、C県に限定している場合、B事業についてC県に限定することに
ついて特別な説明が必要になるのでしょうか。また、定款の目的や事業に規定することが
必ず必要になるのでしょうか。そしてその他に注意すべき事項がありましたらお知らせください。
2.範囲の限定について
スポーツの振興に関する助成を行う場合において、定款上の事業において、「スポーツ団体に
対する助成」と表現した場合、スポーツ種目は相当数あると思いますが、実際にはすべての
スポーツ団体に助成することは難しく、必然的に種目を限定するということも考えられると思います。
このような場合において、特定のスポーツ種目に限定した場合、「不特定」という概念から
逸脱してしまうという考え方になってしまうのでしょうか。定款上、特定のスポーツ種目に限定して
公益認定を取得しているケースもあると思いますが、財源的に制約がある場合は、初めから
種目を限定した形で定款の目的を定めるべきなのでしょうか。対象するスポーツ種目を将来増やすことを
考えると最初の段階で限定はしたくないと考えております。
(法人の目的と公益目的事業の関係について考えれば考えるほどわからなくなって来ています…)
ご回答、アドバイスいただけますと助かります。