いつも参考にさせていただいております。
さて、内閣府公益認定等委員会の発行「公益目的事業に係る変更認定・変更届出ガイド」(平成29年1月版)の2頁の下から4行目からの説明に「収益事業等の内容の変更の場合、公益目的事業の実施に支障が出ないか、公益目的事業比率が50%を割り込むことはないか、法人の財政基盤に影響がないかなど公益認定基準適合性を確認するため、変更認定申請が必要になります。」とあります。
この内閣府公益認定等委員会の説明を踏まえて以下についてお伺いします。
当法人は収益事業として不動産賃貸業を行っています。現在当法人が所有する本店社屋の空きスペースを事務所として他団体に賃貸しています。そして当法人自体は別の賃貸あるは自己所有の事務所に移転する予定です。このことにより他団体に賃貸できるスペース(現在当法人の利用している事務所分)が拡大し、収益が増える予定です。
一言で申し述べるなら、不動産賃貸業は継続し、賃貸部分の延床面積が拡大し、当法人は別の賃貸あるいは自己所有の建物に移転することになります。この場合に変更認定申請が必要なのでしょうか。あるいは変更届出でもよいのでしょうか。
御教授の程、よろしくお願いいたします。
一山 惠子