by ゲスト » 2017年2月24日(金) 19:55
捕捉させていただきます。
3月に私の加入する法人の臨時総会が開催されます。
理事会から、議長を引き受けてほしいとの依頼がありました、
総会の進行にあたって、昨年の臨時総会と定時総会議事録がいまだ作成されていないことについて、
社員より指摘があったときの対処に不安があります。
*予算総会が成立するまでは暫定予算でよいと思いますが、総会が成立した後に予算の執行、支出をする前には
議事録を公開しておかねばならないと考えますが、いかがでしょうか。
*総会議事録は総会開催日から10年間主たる事務所に置くことになっていますが、1年たった今も議事録が作成されていないので、
仮に今から作成しても9年間の保存になってしまう。この事は法の趣旨に反すると思いますが、法律的にいかがになりますか。
*社員からその議事録の閲覧を求められた時、公開できないことについて、議事録作成担当者が処罰されることはありませんか。
*前年度総会に出席できなかった社員の知る権利を奪ったことの責任はいかがなものでしょう。
*監事は理事の職務が遅滞なく、問題なく全て執行されたとの監査報告書を定時総会で報告しましたが、議事録作成がされていない、
この件について虚位の報告をしたとなりませんか。いかがなものでしょうか。
*理事長以下の理事および監事に法律上の責任はないのでしょうか。
総会において、出席社員から上記のような質問があった場合に、議長としていかに議事進行をしたらよいのか、
ご教示をお願いいたします。