いつも大変お世話になっております。
以下の点について御教示賜りたく存じます。
平成28年3月に開催する当財団の理事会/評議員会において平成29年度事業計画書及び収支予算書等について諮ります。
従来の収益事業に加えて新たに「A業」を行うことを停止条件付きで理事会/評議員会において諮ります。事業計画書の具体的な記載は「このA事業は変更認定申請が内閣府から認定を受けた後実施するものとする。」とします。収支予算書にも「A業」の収支予算を加えたものを作成する予定です。
そこで御教示いただきたいことは、変更認定申請前ですが、「認定」されたとの前提で来年度の収支予算書には「A業(新規)」の予算を記載してよろしいでしょうか、という1点です。つまり、次年度の収支予算書に変更認定申請の「認定」後の予算を反映させることは正しい道でしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
安倍