本公益財団は公益目的事業区分の変更を検討しており、その際の手続きの件で質問させていただきます。
法令に基づき変更認定申請手続きを行う予定ですが、その際に財団の機関決定を経たうえで変更認定申請手続きを行う必要があると考えております。重要な決議事項であると考えられることから理事会決議を行う予定なのですが、併せて評議員会決議まで行う必要があるかどうか教えていただけますでしょうか。定款の変更を伴うものであれば必要と考えておりますが、現時点では定款の変更までは考えておりません。法令上明確な記載がなかったように見受けられたので、ご教示下さいますようお願いいたします。