by 公益法人協会 相談員 » 2016年7月06日(水) 11:20
下記に回答します。
添付書類としての計算書類等は当然のことながら評議員会の決議が必要ですが、それ以外は理事会の決議で十分です。
内閣府のHPからダウンロードできる「定期提出書類の手引き 移行法人編」
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=050&gyouseiNo=00&contentsNo=00101&syousaiUp=0&procNo=contentsdisp&contentsType=02&bunNo=1121088546&meiNo=1120876411&topFlg=0
のP5に下記記載がありますので参照ください。
「提出書類のうち計算書類等については法人法等に定められた法人の意思決定を経たものを提出してください。その他の提出書類についおいても、少なくとも理事会の決議を経た上で、行政庁に提出してください。」