いつもお世話になっております。
初歩的な質問で恐縮ですが、社員総会の代理人による議決権行使に関する事項の決定に
ついて質問させていただきます。
私どもの定款では社員総会について
・書面による議決権の行使
・社員の議決権の代理人による行使
についての定めがありません。
このような場合には
「社員総会の招集の決定を行うときに定めることができる」ということになりますが
代理人による書面(文書)による委任を前提とし、理事会で決定する場合
「社員が出席できない場合は書面での委任により議決権の代理行使をすることができる」
ということについて決議するという考え方でよいのでしょうか?
その他に決定することがありましたら、ご教授くださるようお願いします。