いつもお世話になっております。
助成事業を行っている公益財団法人です。
遺贈により不動産(土地、建物)の譲渡を受け、これを非営利団体に一定期間貸与することを検討していますが、この場合、当該事業が「公益目的事業のチェックポイント」における「事業区分」のどこに該当すると考えるべきでしょうか?
想定している事業の内容は、以下のとおりです。
1. 不動産(土地、建物)を、遺贈または寄付により、弊財団が受領、取得する。
2. 弊財団は、受領した不動産を有効活用できる団体を公募する。(非営利組織を対象として考えています)
3. 応募団体の中から、審査(主に応募書類の書面審査)の結果採択された団体に対し、当該不動産の使用を認める。
4. 採択団体と弊財団とは、当該不動産について、①無償貸与、または②少額の管理費(固定資産税とメンテナンスに充当する程度)を採択団体が負担して貸与 --- のいずれかで、貸借契約を締結する。
5. 契約期間は3年程度を想定している。
「公益目的事業のチェックポイント」では、「(11)施設の貸与」という事業区分がありますが、当財団の想定している上記事業は、この事業区分に該当すると考えてよいでしょうか?チェックポイントの説明を読むと、公益法人が自ら所有する施設を外部に時間貸しするようなことを想定しているように読めます。またチェックポイントに別添されている「事業区分ごとの事業名の例」でも「施設(又は会館、ホール、会議室)管理、施設の管理運営、施設の維持経営」とあり、上記の想定とはやや異なる感じがします。
あるいは別の事業区分で「(13)助成(応募型)」がありますが、チェックポイントの説明では「財産価値あるものの無償提供」とあるので、これにも該当しそうな気がします。チェックポイントに別添されている「事業区分ごとの事業名の例」でも、「(13)助成(応募型)」の項に、「家賃補助、無償貸与、無償貸付、無償レンタル」との記載があり、言葉としては近いように思えます。
どちらの事業区分に該当すると考えるべきか、ご教示をお願いできればと思います。