一般財団法人(9月決算)ですが、役員重任の登記を懈怠してしまいました。
昨年H26年12月の定時評議員会において、評議員、理事、代表理事及び監事の全員が任期満了に伴い重任となりましたので、その変更登記をしなければならないにもかかわらず、これを怠っていることに昨日気付きました。
今回がH23年3月に新規設立以来初めての全員改選なのですが、事業がやや停滞していることもあって、この体たらくとなっております。
H25年12月になすべき理事の重任登記はきちんと手続しているのですが、今回のこの登記懈怠により、過料の処分はなされますでしょうか。
財団の性格上法律違反の事実があったことは望ましくなく(謄本上の表現は仕方ありません)、ましてそのような処分に処せられるという事態は何とかして避けたいのですが、何か取るべき方法はございますでしょうか。
経験的に得られているご感触などでもお聞かせいただければありがたく存じます。
なお、早速本日管轄法務局に出向いて申請書を提出する予定ではあります。