お世話になります。当方は一般社団法人ですが、10年以上前に収益事業での剰余金を「福利厚生施設積立金」という名称で積立を行い、そのままになっております。積立金に関する規定・要領もないようで、積立時にも明確な使用用途があったかどうか定かではありません。
現状、施設の購入等も現実としては難しく、常勤役員からはこれを別の目的、例えば、通常の事業運営に使えるようにしたいとの意向を言われました。積立金の取り崩しに関しては、定款・理事会規程にも特に定めがないのですが、どのようにすれば目的外使用が可能でしょうか?また目的外の取り崩し時に、明確な別の目的を示さずに取り崩しが可能でしょうか。よろしくご指導ください。