2年程前に一度質問させて戴いた者です。その節は有難うございました。
今回は社員提案の請求について教えていただきたいと思います。
法人法第43条や45条の社員による提案の請求が成り立つための条件
の一つとして、総会の6週間前までに請求しなければならないことがあり
ます。一方、法人によっては総会の日程の通知を開催日の数週間前(例え
ば4週間前)に通知する場合もあるかと思います。このような場合では、
日程の通知を見てから社員提案の請求をしたのでは条件の6週間を切って
いるため請求が受理されない(理事会側から見れば受理しなくてもいい)
ことになると思われますが、そういう考え方でよろしいでしょうか。
総会の開催通知を6週間前までにしなければならない旨の法律は見当た
らないので、理事会としてはこの例のように4週間前に通知したとしても
違法性はないと思われるのですがいかがでしょうか。また、これらの社員
請求は、法人法第37条の総会の招集の請求ではないので、この請求のため
に6週間後以降に別個臨時総会を開催する必要もないものと思います。
もし上記のような法人において社員が社員提案の請求を成り立たせるた
めには、例年の総会開催日を参考に、十分余裕をもって早い時期(例えば
開催予測日より8週間位前)に請求手続きを済ませる必要があると思いま
すが、そんな考え方でよろしいでしょうか。
現実にはこれからも社員提案の請求などはめったにないものと思います
が、定款に法人法第45条と同じ意味の条文を載せたため、内容を知って
おく必要があり質問させていただきました。
ご教示の程宜しくお願い致します。