大変お世話になっております。
当団体は一般財団法人ですが、定款において理事会の決議に基づき一般法人法第111条第1項の賠償責任について、外部役員と責任限定契約を締結することが出来る旨を規定し、これに基づき本年6月の理事会で契約締結承認の決議を行う予定ですが、その際、契約の対象者である当該の外部役員は一般法人法第95条第2項の「特別の利害関係を有する理事」として、決議に加わることができないのでしょうか。その場合は、当該理事を除いた過半数の理事の出席、過半数の賛成が可決要件となるという理解でよろしいでしょうか。
なお、この理事会の決議を行うまでに、一般法人法の改正に伴う定款の変更(「外部役員」を「非業務執行理事等」へ変更)を予定しています。
お忙しいところ恐縮ですが、ご教示をよろしくお願いいたします。