平素より大変お世話になっております。
顧問弁護士と監事の兼任について、ご意見をお願いいたします。
(1)公益法人の監事は、理事の業務執行が適切・適法に行われているか中立的な立場で監視・監督を行うため、理事からの相談、依頼により企業の対内的・対外的な法律問題に対応する顧問税理士との兼任は望ましいとはいえない、と公開情報で一般的に紹介されています。一般財団法人の監事と顧問税理士の兼任についても同様と言えるでしょうか。
(2)仮に、両者の役割としての立場が相反するものになっても、顧問税理士が、監事としても適切・適法に理事が業務執行していることを監督し、理事を指導していくことを事前に確認する(例えば誓約書などを取り付ける方法により)のであれば、兼任を妨げるものではないと理解してよいでしょうか。
(3)一般財団法人において、顧問税理士と監事が兼任していることの事例が多いか少ないかの情報、また、兼任する場合の留意点として(2)以外にあればご教示いただきたくお願いいたします。顧問料と役員報酬の整理を行う必要がある点については情報を入手しております。
ご多忙中恐縮でございますがよろしくお願いいたします。