いつも勉強させていただいております。
法人法73条の改正に伴う「会計監査人の選任に関する議案の内容の決定」の方法については、他の方が質問されておりました。私は規程の改正内容についてご教示いただければと思い投稿させていただきました。
現行の「会計監査人の選任に関する監事の同意等」については、理事会運営規程中に次の通り規定しています。
(評議員会に提出する議案についての監事の同意取得)
第10条 理事は、次に掲げる行為をするには、監事の過半数の同意を得なければならない。
(1) 会計監査人の選任に関する議案を評議員会に提出すること。
(2) 会計監査人の解任を評議員会の目的とすること。
(3) 会計監査人を再任しないことを評議員会の目的とすること。
法人法73条の改正に伴い、理事会運営規程のこの部分を削除し、新たに理事会運営規程中に次の通り規定することを考えております。
(会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定)
第10条 評議員会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監事の過半数をもって決定する。
いずれも理事会運営規程中に規定するということになりますが、この規定方法、規定内容に問題はないでしょうか。