by おせっかい » 2015年4月01日(水) 11:00
「いつも悩んでいます」様、太田様、
まず、太田さんの回答で「代表理事」を「理事会代表者」としているのは、明白な誤りです。法律上の「代表理事」は、理事会でなく法人の代表です(法人法77条)。各法人が任意で理事会の代表として「理事会長」「理事会議長」「筆頭理事」さらに法律用語と同名異義の「代表理事」を定めることは可能です。以下、これを前提としての疑義です。
監査報告の授受については、法人法施行規則37条1項で「特定監事は、……特定理事に対し、……監査報告の内容を通知しなければならない」と規定し、突然登場する「特定理事」「特定監事」とはだれのことかについては、同4・5項で詳細に定めています。会計監査人の会計監査報告については、同41条に詳述されています。
したがって、太田さんのそっけない回答で済むものではなく、各法人の定款以下内規の規定如何により異なり、何ら既定のない場合は「代表理事」宛てでも何でも、無効ではないということではないでしょうか。
再度ご教示の程、お願い申し上げます。