by おせっかい » 2015年2月11日(水) 16:16
おせっかい
太田様、
ご回答は「江川君?」さんの疑問に十分にはこたえていません。
まず、基本的誤解があります。
例示された “3月に理事会・評議員会で決議した事業計画・予算は(現役で担保するためには)6月に新理事会・評議員会で再決議が必要」というのは違います。公法協はどうか知りませんが、法人法では予算・事業計画は執行部(理事会)の専権事項で評議員会は決算時の承認権があるだけです。ですから、理事会であれば前理事会予算に不満があればいつでも補正できて、問題ありません。問題は、監督機関の評議員会の方なのです。
また、役員に不満があれば「新評議員会で問題のある役員等を解任し新たに別の人を選任す」ればいいと、形式的「正論」を対置されますが、それには理事会側が「理事Aには非があるによってAをクビにしては如何?」という議案を立てて評議員会を招集するという、仲間を売るという理事会にあり得ない手続きを経なければ実現しません。役員選・解任のイニシアティブは役員会に握られているのです。もちろん法人法183条によって緊急開催、188条まで持ち込んで司法の強制に託す等の手段はありますが、それこそ恥さらしです。
さらに、定時評議員会で理事を1名だけ選任して閉会するのは役員の「任期を伸長することになり法令違反」だと難じられていますが、それも間違いです。理事の任期は66条準用で無条件に定時評議員会終結時までと確定されており、現法人法に旧法の任期伸長概念はありません。氏は定時評議員会で後任理事を選任しないという合法的作戦で、75条による理事欠員に伴う「権利義務」役員移行事態を作り出しているのです。念のためですが、定時評議員会に後任理事の選任は強制されていませんし、実際真摯な議論を尽くして執行部お手盛りの理事候補を不適格と認定して選任せずに閉会することは立派なことです。ここに評議員会あり、です。
「江川君?」さんは、自ら執行部に介入するのが困難な評議員会が実質的に理事・理事会に信を置くための方策を、法人法の仕組みに従って(間隙を突いて)、「それって、エガワじゃん?」と言われるのを懸念しながら考案した策の妥当性を問うているのです。
問題は、氏の指摘どおり、利害関係を持ち、かつ就・退任のない株主・社員と任期の確定している評議員を同文で括る無理・不都合にあるのです。株主・社員は無期限に執行部を監視し続けますが、現評議員は執行部を決めてすぐ退任してあとは無関係、新評議員は他人の選んだ素性不明の理事を押し付けられて1年先の定時評議員会までモノ言う機会が無いのです。至極合法的選任ではあるが、自然人としてはその合法性すら関知していない役員どもの監督をする困難に直面するのです。この隘路を打開して、評議員(会)に十全な監督機能を発揮させる案を提示しているのです。
改めて、公法協はこうだ、常識的にはこうだ、ではなく、法人法に拠るとこうだ、というご教示が求められます。