大変お世話になっております。
平成24年度から一般財団法人化し、公益目的支出計画に基づき実施事業を行っています。
事業内容は変わらず、一定期間の事業規模(支出額)が若干大きくなるという場合の考え方についてご教示ください。
一事業年度ごとの公益目的支出計画額を決めており、この計画額と実施額が異なる場合、年度ごとに提出する公益目的支出計画実施報告書で、その内容及び理由を記載することになっています。
(1)この内容と理由を記載すべき場合とは、計画額と実施額がどれぐらい異なるときと考えればよいでしょうか。下回る場合は記載すべきかと思いますが、上回る場合で、必要な割合の目安はあるでしょうか。(例えば2割ぐらい上回っている場合は、理由の記載不要などの目安です。)
(2)数年間にわたり計画額を上回って実施することで支出計画の完了見込みが早まる場合、公益目的支出計画実施報告書に早まる事業年度を記載するのみでよいと考えれられるでしょうか。(別紙2公益目的支出計画実施報告書【公益目的支出計画の状況】の早まる見込みの場合の欄に記入するのみ。)
(3)あるいは、完了予定事業年度が大幅に早まることがあれば、公益目的支出計画の変更と考えて予め内閣府に変更の届出を行わなければならないでしょうか。完了が遅くなる場合には変更の届出を行う必要があるかと思いますが、変更の届出が必要な早まる場合があるでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。