岡部様
お世話になっております。
当団体は、一般財団法人への移行にあたり、地元都道府県で継続事業のみを実施するという公益目的支出計画を定め、当該知事から移行認可を受けました。
現在、公益目的支出計画を変更し、新たに公益目的事業を増やすことを検討しておりますが、この公益目的事業を2以上の都道府県にまたがり広域的に実施することとする場合、認可を受けた行政庁に計画変更の認可申請を行い、認可を受ければよいのでしょうか。それとも、整備法において移行認可にあたって公益目的事業を2以上の都道府県の区域において実施する旨を定款で定める特例民法法人については内閣府の認可を受けることとされている関係で、あわせて内閣府に対しても何らかの手続きが必要となるのでしょうか。
当団体の定款においては、現在、継続事業の実施区域については特に規定をしておりません。定款を現在のままで変更認可申請を行う場合と、定款を変更し、公益目的事業を2以上の都道府県の区域において実施する旨を明記したうえで、計画変更認可申請を行う場合とでは、異なる対応となるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。