岡部様
お世話になっております。
次の定時評議員会で全理事が任期満了となり、現代表理事(理事長)は退任し(理事としても退任の予定です)、新たに代表理事を選定する必要があります。
そこで、定時評議員会終了後に理事会を開催し、新たに代表理事を選定する予定ですが、この理事会の議事録署名者と実印の押印の必要性についてお尋ねします。
① 当団体の定款では理事会の議事録について、「出席した理事長(代表理事)及び監事は、議事録に記名押印する」としていますので、同理事会において新理事長が選定され、その
場で就任を承諾した場合には、その旨を議事録に明記したうえで、新理事長と出席監事だけが実印を押印すればよく、他の出席理事の署名押印は不要と考えてよいでしょうか。(議事録で就任を承諾しているので就任承諾書は不要。)
また、その際、監事が欠席した場合は、理事長だけの実印押印でよいのでしょうか。
② また、仮に決議の省略の方法により理事長の選定を行う場合には、当該議事録の署名は議事録作成者としての新理事長の実印だけで足りるのでしょうか。この他にも、全理事の同意書及び監事の異議のない確認書へも実印の押印が必要でしょうか。
何度も提起されている初歩的な質問で申し訳ありませんが、ケース毎のきちんとした整理が難しく、ご回答よろしくお願いいたします。