by 相談員 鈴木修 » 2019年12月27日(金) 16:46
ご照会の件につきまして、受入れ側の地縁団体は、地方自治法260条の2第1項の認可を受けた認可地縁団体に該当するものとしますと、認可地縁団体は、法人税法上、同条16項の規定により公益法人等とみなされますので、受贈益について課税されることはないと考えます。
次に、現在、当該土地の所有権を有している一般社団法人は、法人税法2条九号の二の非営利型法人に該当しているものと思料しますが、その場合に、当該法人の土地を備忘価額で譲渡することは特定の個人又は団体に特別な利益を与えることを禁止する法人法施行令3条の要件に抵触するおそれもあるほか、定款に定めている残余財産の帰属者との関係においても疑義がありますので、税務上の問題が生じないと確たることを申し上げることはできかねます。
恐れ入りますが、ご照会の取引を行う経緯等の事実関係を十分に整理された上で、所轄の税務署にご相談されてはいかがでしょうか。